在留資格「定住者」「資格審査」「定住者告示」「第1号・第2号」「二」「更新」「審査」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110415301熊本


入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第1 在留資格の審査』の

 

『3 定住者告示』

 

では、

 

『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』

 

となっていて

 

『(1)第1号・第2号』

 

の『二』の

 

『ウ 在留期間更新許可申請の審査』の

 

『(イ)審査』では

 

『退去強制事由に該当していない限り,許可するものとする。』

 

となっています。

 

告示1号、2号のミャンマー人の人たちが

 

在留期間を更新する場合、

 

退去強制になるようなことをしていない限り

 

許可されるようです♪

 

もともとがハードル高いですから♪

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「まったく日本に行ける対象に入れなかったわ!」

と仰る、今は別の国に根を下ろしている方も

郷に従いつつ、ひとつw

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