みなべ国際行政書士事務所
電話 : 078-857-1550
神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ
外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。
神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ
ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------
日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『3 定住者告示』
では、
『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』
となっていて
『(1)第1号・第2号』
の『二』の
『ウ 在留期間更新許可申請の審査』の
『(イ)審査』では
『退去強制事由に該当していない限り,許可するものとする。』
となっています。
告示1号、2号のミャンマー人の人たちが
在留期間を更新する場合、
退去強制になるようなことをしていない限り
許可されるようです♪
もともとがハードル高いですから♪
-------------------------------------------------
「まったく日本に行ける対象に入れなかったわ!」
と仰る、今は別の国に根を下ろしている方も
郷に従いつつ、ひとつw