みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『3 定住者告示』
では、
『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』
となっていて
『(2) 第3号』の
『ウ 審査のポイント』では
『(ア)身分関係を立証する証明書に偽変造のないこと,記載内容が身分を立証するものとして齟齬がないことを確認する。
(注)******************************
(イ)生計維持能力について,同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることを確認する。』
となっています。
告示第3号の定住者の在留資格の審査のポイントは、
自分の身分の立証と生活を
維持し続けることができるかの確認です♪
なかには身分関係の立証資料が変造されているかもしれないっ
て審査する方が考えることもあり得ます。
正しく資料を出しましょう♪
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「偽変造なんかしてないぞ!」
と仰る、正々堂々と身分を証明している方も
正しく、ひとつw