みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『3 定住者告示』
では、
『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』
となっていて
『(4)第5号』の
『審査』
では
『上記(2)イにより審査する。
(注)素行善良要件については,本号ハに該当する者に限る。』
となっています。
ちなみに上記(2)イによる審査では
『イ審査
(ア)身分関係の信ぴょう性について,身分関係を立証する証明書に基づき審査する。
(イ)素行が善良であることについて,下記4により審査する。
(ウ)経費支弁能力について,第28節第1の4(1)に準じて審査する。』
とされています。
身分関係の証明が本当で、
素行や生活の糧がちゃんとしている人♪
ってところです♪
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「普通に暮らせてる人ってことやろ!」
と仰る、上からの偽造の命令も無く真っ当な人生を送れている方も
悔恨の意を表して、ひとつw