みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』
『(ア)許可要件』
では
『次のいずれにも該当する者であること。』
となっていて、そのうち
『② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。』
となっています。
外国人の方で、
配偶者の立場で日本に住み続けてきた人が
離婚することになってしまうと
その後、どのようにして生活をしていくかが
審査の対象になります♪
離婚しても自らの力で生活できるだけの
貯金や財産、手に職を持っているなど、
ちゃんと生計を営めることを立証してくださいね♪
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「なかなか十分な財産や能力が秀でてたりってことは無いもんやで!」
と仰る、夫婦仲が問題になりつつある方も
前向きに、ひとつw