みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』
『(ウ)在留期間更新許可申請の審査の留意点』
では
『素行及び生計能力を中心に審査する。』
となっています。
日本人等と離婚して、それを要因とする
告示外の定住者になった外国人の方が、
その定住者の資格で生活し続けるための
更新をする際にはその留意点があります♪
ちゃんと間違ったことをせずに
自分の力で生活してたら大丈夫です♪
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「急な社会変化のせいで失業してしまったんやけど!」
と仰る、順調だった人生から少しハードな状況になった方も
希望を持って、ひとつw