みなべ国際行政書士事務所
電話 : 078-857-1550
神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ
外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。
神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ
ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------
日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』
では、
『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』
の
『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』
『(エ)在留期間』
の
『5年』
では
『次のいずれにも該当するもの。』
として
『① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの』
となっています。
離婚定住で5年の在留期間を得るために
いくつかの要件があげられていて
その全てを満たしておかなければなりません♪
そのうちの一つが
入管法上の届出義務をちゃんと果たしていること
というものがあります。
以外に忘れがちな所属機関の変更など
キッチリ忘れないようにしましょう♪♪
-------------------------------------------------
「そんなに色々あるんか!」
と仰る、自然に離婚定住で日本社会に溶け込んでいる方も
再確認して、ひとつw