在留資格「定住者」「資格審査」「告示外定住」「事例」「離婚定住」「在留期間」5年② | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110424013奈良

 

入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第1 在留資格の審査』の

 

『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』

 

では、

 

『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』

 

 

『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』

 

『(エ)在留期間』

 

『5年』

 

では

 

『次のいずれにも該当するもの。』

 

として

 

『② 申請人が各種の公的義務を履行しているもの』

 

となっています。

 

公的義務はたしてますか?

 

自営業とか転職無職時期があったりすると

 

忘れがちになってしまうこともあります♪

 

気をつけましょう♪

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「去年無職の時に放置してたのがあったわ!」

と仰る、慌てて追納した経験をお持ちの方も

適宜、ひとつw

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