在留資格「定住者」「資格審査」「告示外定住」「事例」「離婚定住」「在留期間」5年③ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110424014奈良

 

入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第1 在留資格の審査』の

 

『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』

 

では、

 

『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』

 

 

『ア 日本人,永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(ウに該当する者を除く。)』

 

『(エ)在留期間』

 

『5年』

 

では

 

『次のいずれにも該当するもの。』

 

として

 

『③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する申請人にあっては,子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの』

 

となっています。

 

日本人等の配偶者の資格で日本に住み続けていた外国人が

 

離婚しても日本に住み続けるために

 

告示外の定住者となるにあたって

 

5年の在留期間を得るために必要な要件の中に

 

学齢期の子供が居る場合には

 

ちゃんと学校に通わせていることが必要です♪

 

子供の教育の義務、果たしましょう♪

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「それは果たしてるんやけど、ちょっと学校行きたがらないのが心配!」

と仰る、学校社会での色んなことが気になる方も

面と向かって、ひとつw

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