在留資格「定住者」「応用資料」「日系人の帰国支援事業」(注2)(2)イ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110505050滋賀

 

入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第2 応用・資料編』の

 

『5 帰国支援事業による帰国支援を受けた日系人への対応』の『(注2)』では

 

『(注2) 「一定の条件」とは,本邦での就労により滞在費を支弁する場合には,在外公館における査証申請の際に「1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写し」を提出することをいう。

帰国支援対象者から在留資格認定証明書交付申請があった場合の審査,査証協議について審査指示がされた場合の審査及び上陸の申請があった場合の審査等については,以下の点に留意する。』

 

となっていて、そのうち

 

『(2) 同様の身分に基づく在留資格に係る査証協議について審査指示がされた際の留意事項等』

 

では

 

『イ 査証発給適当として回答する場合の在留期間』

 

『*******************************』

 

とされています。

 

どれくらい日本で生活できるのかは誰もが気にかかるところです♪

 

でも非開示情報です♪

 

隠したくなるくらいの期間なんでしょうか♪

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「まあ原則として1年ってところちゃう!」

と仰る、単純に想像で思った方も

御名答で、ひとつw

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