みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第2 応用・資料編』の
『5 帰国支援事業による帰国支援を受けた日系人への対応』の『(注2)』では
『(注2) 「一定の条件」とは,本邦での就労により滞在費を支弁する場合には,在外公館における査証申請の際に「1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写し」を提出することをいう。
帰国支援対象者から在留資格認定証明書交付申請があった場合の審査,査証協議について審査指示がされた場合の審査及び上陸の申請があった場合の審査等については,以下の点に留意する。』
となっていて、そのうち
『(3)上陸の申請があった場合の審査における留意事項等』
では
『ア 留意事項』
『*******************************』
とされています。
日本で仕事をしていて帰国させられた南米の日系人が
再び日本に上陸しようとする時に
入管職員向けに留意事項があります♪
その留意事項は非開示情報です♪
一度、自分たちが帰国させた日系人が
国外の日本大使館領事部で査証をもらって上陸しようとしている時に、
不審な点が無いかあらためてチェックされそうです♪
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「されそうってことはされるってことやろ!」
と仰る、外務省がOKしても法務省が信用していないことに笑ってしまった方も
疑いなく、ひとつw