みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第2 応用・資料編』の
『5 帰国支援事業による帰国支援を受けた日系人への対応』の『(注2)』では
『(注2) 「一定の条件」とは,本邦での就労により滞在費を支弁する場合には,在外公館における査証申請の際に「1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写し」を提出することをいう。
帰国支援対象者から在留資格認定証明書交付申請があった場合の審査,査証協議について審査指示がされた場合の審査及び上陸の申請があった場合の審査等については,以下の点に留意する。』
となっていて、そのうち
『(4)帰国支援対象者が査証申請を行う際に提出が必要となる雇用契約書の書式等について』
『本邦での就労により滞在費を支弁する者が査証申請を行う際に提出が必要となる「1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写し」の書式等について,帰国支援対象者等から当該雇用契約書の書式等について問い合わせがあった場合には,最終的には査証申請を行う在外公館に確認する必要があることを伝えた上で,以下の内容により案内して差し支えない。』
の
『ア 「1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写し」について』
では
『(ア) 「雇用契約書」は,労働契約の期間,就業の場所,従事すべき業務,労働時間,賃金等,雇用契約の内容が明らかとなる事項が記載されているものとする。』
とされています。
一旦帰国させられた南米日系人が再び日本で仕事して、
それを糧に生活するためには
1年以上の雇用期間が明示されている雇用契約書が必要です♪
それに契約の期間や、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間や賃金
などが書かれている必要があります♪
労働法規に則って♪
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「それって労働契約の基本やん!」
と仰る、雇用契約を何度も取り交われた方も
経験豊富に、ひとつw