3月1日から戸籍等の広域交付がはじまるということで、若干ざわついていたところですが、少々制度を確認してみましたが、それほどのものでもなさそうですね。
相続登記の義務化のための制度という印象がありましたが、法務省のこの制度の所をみても「相続」について触れておりません。
そりゃそうでしょう。
この制度で取得できるのは、基本的には直系だけですからね。
これを使って相続人を調査することができるという制度ではないですね。
まあ、まったく相続の手続に関係ないこともないですが、相続人の戸籍等を集めていくための最初のとっかかりが助かるといったところでしょう。
最初のところに影響があるといったところでその後は結局今とかわらないでしょうね。
時間的にいっても平均的には1,2週間くらい戸籍を集める時間が減るといったところでしょうね。
あとは、郵送で取得する場合の郵送料や郵便小為替の手数料分、だいたい1000円から2000円くらい費用を節約できることになるのでしょう。
時間的に1,2週間早くなるといっても現実的には本人が平日に数時間かけて役所に行って戸籍等を取得しないといけなくなるので、
仕事をわざわざ休んだり、休みにあわせてといったことになるのであれば、最初から依頼した場合と実際にはそれほど時間的な差もないかもしれないでしょう。
数千円のために仕事を休むこともないでしょう。
今のところはさわぐほどでもないですね。