こんにちは。
東京・渋谷の英語対応行政書士フェローズです。
いわゆる就労系と呼ばれるビザ(日本で就労することを
目的とするビザ)をとって日本で働いている外国人のみなさんが
永住申請をする場合、現在保有している(就労)ビザは
どう扱えば良いのでしょうか?
永住申請中は現在お持ちのビザの更新をしなくてもいいと
思っている方もいらっしゃるので簡単にご説明します。
日本では外国人ひとりにつき一つのビザ(在留資格)しか
許可しないという原則があります。
ですので、ひとりの人が同時に二つのビザを申し込む
(申請する)ことはできません。
つまり、ある外国人が「技能」というビザを許可されてコックの
仕事をしながら、同時に「技術・人文知識・国際業務」の
ビザも許可されて貿易や通訳の仕事をするということは
ありえないのです。
(注)一般に身分系(「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」など)と
呼ばれるビザで在留する外国人は職業に制限がなく、どのような
仕事に就くこともできます。
異なるジャンルの仕事を同時進行させたいという方がいるかも
しれませんが、その場合はどちらかを選んで申請するか、
一方の仕事(ビザ)から他方に変更申請をしなければなりません。
この原則が頭に入っているために、うっかり忘れそうなのが
永住申請をしたときの(いま持っているビザの)更新申請です。
(記事がコラムの下に続きます)
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先週、神戸の同業のM先生から、「急で申し訳ないけれど
仕事で東京に行くので話ができたら・・・」と連絡がありました。
M先生とはブログを通じてのお知合いですが、お仕事を紹介して
くださったり何かとお世話になっている方で、いつかぜひお話を
したいと思っていたのです。すぐさまokのお返事をしました!
実際にお会いするのは初めてでしたが、とても気さくで
話しやすくて、長年の知り合いのようなノリで話し込んで
しまいました。
その時間なんと 「ごじかん!!」 ・・・ (5時間)。
真昼間に5時間ぶっ通しで、ほぼ100%仕事関係の話で
ここまで盛り上がるとは・・・(≧▽≦)。
おなじ行政書士でも、遺産相続、許認可など専門とする
分野は人それぞれなのですが、M先生とは専門分野が共通なので
仕事の話をシェアしていると、「それ、あるある!!」の連続。
共感できることばかりで、5時間でも足りないくらいでした。
ところで、タイトルはM先生になっていますが、ご本人のリクエストに
より対面では「先生」ではなく「~さん」と呼ばせていただいています。
私も先生と呼ばれた時のぞわっとくる感覚が苦手なので、お互い
「~さん」で呼ぶようになりました。
「先生」が抜けると距離が縮まる感じがあって不思議です。
今度はこちらから出かけて行って、神戸にもうひとりいらっしゃる
ブログを通じて知り合ったT先生(Tさん)ともおしゃべりしたいと
思っています!
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頂き物のMarks&Webのボディソープが洗面所に
置きっぱなしになっていたので、ポンプヘッドを買ってきました。
使ってみると、ボディソープにありがちな肌に残るヌメリ感が
なくて泡切れが良く、ラベンダーの香りも爽やかで、
とても気に入りました!
じめっとした今の季節にぴったり。
いままでボディソープを敬遠していましたがこれは
いいかも!
固形ソープの香りにも癒されています。
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(記事つづき)
永住申請は、現在持っているビザをキープしながら申請するものです。
例えばあなたが「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」ビザで
10年間日本に住んだので、永住申請をすることに決めたとします。
この場合、永住申請をしてもその結果が出るまでは
「技・人・国」ビザは今まで通り継続されるので、在留期限までに
通常通り更新手続きをしなければなりません。
更新をしないと、永住申請をしていてもオーバーステイになって
しまいますから、もし期限が3カ月以内に来る場合は合わせて
手続きをするようにしてください。
つまり、永住申請中だから更新申請をしなくてもよい、とは
なりませんのでご注意くださいね。
ちなみに、永住申請が不許可になったとしても、いまお持ちの
「技・人・国」ビザには影響がありません。
きちんと更新していれば在留期限まで日本で働くことができます。
東京入国管理局では、現在永住申請の審査結果が出るのに
8~9か月かかっているということですので、結果を待つ間に
ビザの期限(在留期限)が到来してしまう方が多いかもしれません。
就労系のビザを保有している方は、その更新申請をする
窓口と永住申請の窓口が別々ですので(東京入管の場合)、
更新申請をする方はその旨を永住審査部門に伝えておくと
良いと思います。
その他、ご自身で申請される方は、なにか疑問に感じることが
あれば入国管理局の窓口で確認しておくと安心です。
入国管理局の事務の運用は時々変わりますので、
古い情報をあてにせず、申請するときに確認するのが
最も良い方法です。
※本文中の「ビザ」とは、正しくは日本に中長期在留する
外国人の「在留資格」のことを指していますが、
わかりやすく表現するためにビザという言葉を用いています。
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