永住申請と就労ビザの関係 & 神戸のM先生との歓談 | 東京・渋谷 外国人のビザ・入管業務 フェローズ国際法務事務所

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日本語・英語バイリンガルの行政書士事務所です

入管業務や留学、海外の話を中心に
色々な日常の出来事を書いています。

こんにちは。

東京・渋谷の英語対応行政書士フェローズです。

 

 

いわゆる就労系と呼ばれるビザ(日本で就労することを

目的とするビザ)をとって日本で働いている外国人のみなさんが

永住申請をする場合、現在保有している(就労)ビザは

どう扱えば良いのでしょうか?

 

 

永住申請中は現在お持ちのビザの更新をしなくてもいいと

思っている方もいらっしゃるので簡単にご説明します。

 

 

日本では外国人ひとりにつき一つのビザ(在留資格)しか

許可しないという原則があります。

 

 

ですので、ひとりの人が同時に二つのビザを申し込む

(申請する)ことはできません。

 

 

つまり、ある外国人が「技能」というビザを許可されてコックの

仕事をしながら、同時に「技術・人文知識・国際業務」の
ビザも許可されて貿易や通訳の仕事をするということは

ありえないのです。

 

 

(注)一般に身分系(「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」など)と

呼ばれるビザで在留する外国人は職業に制限がなく、どのような

仕事に就くこともできます。

 

 

異なるジャンルの仕事を同時進行させたいという方がいるかも

しれませんが、その場合はどちらかを選んで申請するか、

一方の仕事(ビザ)から他方に変更申請をしなければなりません。

 

 

この原則が頭に入っているために、うっかり忘れそうなのが

永住申請をしたときの(いま持っているビザの)更新申請です。

 

 

(記事がコラムの下に続きます)

 

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先週、神戸の同業のM先生から、「急で申し訳ないけれど

仕事で東京に行くので話ができたら・・・」と連絡がありました。

 

 

M先生とはブログを通じてのお知合いですが、お仕事を紹介して

くださったり何かとお世話になっている方で、いつかぜひお話を

したいと思っていたのです。すぐさまokのお返事をしました!

 

 

実際にお会いするのは初めてでしたが、とても気さくで

話しやすくて、長年の知り合いのようなノリで話し込んで

しまいました。

 

 

その時間なんと 「ごじかん!!」 ・・・ (5時間)。

 

 

真昼間に5時間ぶっ通しで、ほぼ100%仕事関係の話で

ここまで盛り上がるとは・・・(≧▽≦)。

 

 

おなじ行政書士でも、遺産相続、許認可など専門とする

分野は人それぞれなのですが、M先生とは専門分野が共通なので

仕事の話をシェアしていると、「それ、あるある!!」の連続。

共感できることばかりで、5時間でも足りないくらいでした。

 

 

ところで、タイトルはM先生になっていますが、ご本人のリクエストに

より対面では「先生」ではなく「~さん」と呼ばせていただいています。

私も先生と呼ばれた時のぞわっとくる感覚が苦手なので、お互い

「~さん」で呼ぶようになりました。

「先生」が抜けると距離が縮まる感じがあって不思議です。

 

 

今度はこちらから出かけて行って、神戸にもうひとりいらっしゃる

ブログを通じて知り合ったT先生(Tさん)ともおしゃべりしたいと

思っています!

 

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頂き物のMarks&Webのボディソープが洗面所に

置きっぱなしになっていたので、ポンプヘッドを買ってきました。

 

使ってみると、ボディソープにありがちな肌に残るヌメリ感

なくて泡切れが良く、ラベンダーの香りも爽やかで、

とても気に入りました! 

 

じめっとした今の季節にぴったり。

いままでボディソープを敬遠していましたがこれは

いいかも!

固形ソープの香りにも癒されています。

 

 

 

 

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(記事つづき)

 

永住申請は、現在持っているビザをキープしながら申請するものです。

 

 

例えばあなたが「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」ビザで
10年間日本に住んだので、永住申請をすることに決めたとします。

 

 

この場合、永住申請をしてもその結果が出るまでは

「技・人・国」ビザは今まで通り継続されるので、在留期限までに

通常通り更新手続きをしなければなりません。

 

 

更新をしないと、永住申請をしていてもオーバーステイになって

しまいますから、もし期限が3カ月以内に来る場合は合わせて

手続きをするようにしてください。

 

 

つまり、永住申請中だから更新申請をしなくてもよい、とは

なりませんのでご注意くださいね。

 

 

ちなみに、永住申請が不許可になったとしても、いまお持ちの

「技・人・国」ビザには影響がありません。

きちんと更新していれば在留期限まで日本で働くことができます。

 

 

東京入国管理局では、現在永住申請の審査結果が出るのに

8~9か月かかっているということですので、結果を待つ間に

ビザの期限(在留期限)が到来してしまう方が多いかもしれません。

 

 

就労系のビザを保有している方は、その更新申請をする
窓口と永住申請の窓口が別々ですので(東京入管の場合)、

更新申請をする方はその旨を永住審査部門に伝えておくと

良いと思います。

 

 

その他、ご自身で申請される方は、なにか疑問に感じることが

あれば入国管理局の窓口で確認しておくと安心です。

 

 

入国管理局の事務の運用は時々変わりますので、

古い情報をあてにせず、申請するときに確認するのが

最も良い方法です。

 

 

※本文中の「ビザ」とは、正しくは日本に中長期在留する
外国人の「在留資格」のことを指していますが、
わかりやすく表現するためにビザという言葉を用いています。

 

 


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