同性結婚配偶者のビザが許可されました+お客さまからのハッピーなご報告 | 東京・渋谷 外国人のビザ・入管業務 フェローズ国際法務事務所

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日本語・英語バイリンガルの行政書士事務所です

入管業務や留学、海外の話を中心に
色々な日常の出来事を書いています。

こんにちは。
東京・渋谷の英語対応行政書士フェローズです。

 

 

曇り空だった昨日、東京入国管理局で「変更申請」1件を行い、
許可の葉書が届いていた2件分については新しい在留カードを

受け取ってきました。

 

 

許可された申請のうち1件目は「高度専門職」への変更です。

 

 

「高度専門職」の審査期間は現在ほぼ2週間で、その他のビザの申請や認定証明書の発行申請と比べると格段に早く、結果を待つ間の

心理的な負担が軽いので助かります。

 

 

※高度専門職の方は許可されると一律に在留期間5年が付与され、
ビザ更新の手間が少ないというメリットがあります。

ただしこのビザは申請時の勤務先で働き続けることを前提としていますので、

転職や退職により勤務先が変わった場合は、あらためて高度専門職を申請

し直すか、他のビザに変更しなければなりません。

この点が「技術・人文知識・国際業務」などとは違うのでご注意ください。

 

 

許可された申請の2件目は同性結婚配偶者のための「特定活動」

への(短期滞在からの)変更です。

 

 

この「特定活動」で指定された活動の内容を要約すると、「配偶者と

同居し、かつこの配偶者の扶養を受ける者が行う日常的な活動」と

なりますので、就労ビザで働く外国人の配偶者が取得する

「家族滞在」と大体同じ内容になっています。

 

 

このビザを申請するための要件は、カップルの「両方とも」が
同性結婚を認めている国の国籍をもつ外国人であるということ。

 

 

日本では同性結婚が認められていないので、例えば日本人とアメリカ人のように片方が日本人の場合は、このビザを申請することができません。

 

 

また、海外で婚姻し(結婚証明書が必要)結婚生活を送っていたことの証明や、配偶者を呼び寄せる側に扶養する能力(安定的な収入)があることなど「家族滞在」や「日本人の配偶者」を申請するための要件と類似した疎明資料の提出も不可欠です。

 

 

このビザの特殊性から審査には相当時間がかかるだろうと覚悟

していましたが、3ヵ月+2週と予想より早く吉報を手にすることができました。

 

 

お客さまは3ヵ月を過ぎた頃から少し心配されていたようですが、

無事に許可になり、在留期間も3年が許可されたのでほっとされた

ようです。

 


これでお二人一緒に安心して日本で暮らしていただけます。

本当に良かったですラブラブ

 

 

そして、ハッピーなニュースがもうひとつ・・・。
前回8月25日の記事でお伝えしたお客様が、先週土曜日に

新しい在留カード(永住者)を受け取るために来所してくださいました。

 

 

今までも時々日本人の彼女といらっしゃっていましたが
その日もご一緒でした。

 

 

「在留期限のない」在留カードを手にしたお客さまは
とても嬉しそうな表情をして彼女に見せていました。

その仕草はお子さまのようで可愛らしかったです(失礼)。

 

 

それから、またお菓子のプレゼントをいただいてしまいました!
美味しくいただきました。 ありがとうございます音譜

 

 

 

 

その日はなんだかほんわかしたムードでしたが、それもそのはず、
彼女と結婚することを決めたそうなのですドキドキ

 


本当におめでとうございます!!

 

 

決心したきっかけは 「永住者になれたので、ビザの心配を
せずに安心して日本に住めることになったから」
そうです。

 


日本で暮らすための在留資格を確実なものにしてからプロポーズ

されるとは、将来のことまで考えていらっしゃって感心いたしました。

 

 

お二人とも、「これもスムーズに永住が許可されたおかげ」と
繰り返しおっしゃっていて、心から嬉しく、温かい気持ちに
包まれました。

 


新しい人生をスタートするきっかけ作りのお手伝いが
できたなんて・・・。 仕事冥利に尽きます。

 

 

どうぞ末永くお幸せに・・・ラブラブ

 

 

※永住者になると在留期限はなくなりますが
「在留カード」自体には7年間の期限がありますので
期限の2ヶ月前から入国管理局でカード更新の
手続きをお願いします。

 

※本文中の「ビザ」とは、正しくは日本に中長期在留する 外国人の「在留資格」のことを指していますが、 わかりやすく表現するためにビザという言葉を用いています。

 

 


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