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◉安倍政権がホルムズ海峡への自衛隊派遣で使った姑息な詐術と本当のシナリオ!

2019年10月19日 11時58分58秒 | ●YAMACHANの雑記帳

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安倍政権がホルムズ海峡への自衛隊派遣で使った姑息な詐術と本当のシナリオ!米国の戦闘に巻き込まれ、なしくずし改憲へ

安倍政権がホルムズ海峡への自衛隊派遣で使った姑息な詐術と本当のシナリオ!米国の戦闘に巻き込まれ、なしくずし改憲への画像1

平成30年自衛隊記念日観閲式に出席する安倍首相(首相官邸HPより)

やはり安倍首相は“戦争”をしたいらしい。本日午後、日本政府が中東のホルムズ海峡周辺に自衛隊を派兵する方針だと、マスコミ各社が伝えた。13時台にFNNが〈ホルムズ海峡周辺に自衛隊を独自派遣へ〉と速報を打ち、他社も後追いで報じた。安倍首相は午後の国家安全保障会議(NSC)で、自衛隊派遣の具体的検討を指示した。速報後に行われた菅義偉官房長官の会見によれば、派遣が検討しているのは中東のオマーン沖やアラビア海北部など。ホルムズ海峡という言葉はあえて避けたが、地理的につながっており、まさに目と鼻の先だ。河野太郎防衛相は“ホルムズ海峡は含まれていない”と記者団に語ったというが、はっきり言って言葉遊びにすぎない。 ホルムズ海峡をめぐっては、イランとの緊張関係が高まっている米国が、日本に「有志連合」への参加を強く要請していた。菅官房長官によれば、「有志連合」には参加せず、自衛隊派遣は「日本独自の取り組み」と位置付けるという。「中東における緊張緩和と情勢の安定化」「中東地域の平和と安定および我が国に関係する船舶の安全の確保」を理由に挙げ、さらに「情報収集体制の強化を目的」とし、「防衛省設置法に基づいた調査および研究」として実施すると表明。そのうえで「今後、様々なことを検討していく」と述べた。周知の通り、米国とイランとの緊張の高まりを背景に6月中旬以降、「自衛隊のホルムズ海峡派遣」の問題は、米国が要請する「有志連合」参加の可否も含め、浮上していた。ところが、安倍政権選挙の争点にならないように徹底してはぐらかしてきた。事実、7月の段階では、当時の岩屋毅防衛相が「現段階でホルムズ海峡へ自衛隊を派遣することは考えていない」とコメントしている。今回のホルムズ海峡周辺への自衛隊派遣は、事実上、それをひっくり返した形だ。いまのところ日本政府は、表向きイランとの外交関係も踏まえたものとして、米国率いる「有志連合」へは参加しないとしているが、注意しなければならないのは、菅官房長官が「今後、様々なことを検討していく」と含みを持たせていることだろう。断言するが、その本丸が「ホルムズ海峡への自衛隊派遣と米国船防護」にあることは疑う余地がない。どういうことか。そもそも、ホルムズ海峡への自衛隊派遣問題をめぐっては、第一に「米国の強い要請」という文脈がある。事実、安保法制に多大な影響を与えた2012年の「第3次アーミテージ・ナイ リポート」でも〈イランがホルムズ海峡を封鎖するとほのめかしたら、自衛隊は掃海艇を派遣すべきだ〉とされている。つまり「ホルムズ海峡への自衛隊派兵による米国船防護」は、米国から長年求められていたことだ。トランプ大統領はとくに強行で、今年6月にはホルムズ海峡のタンカーについて、日本を念頭に〈なぜ、われわれアメリカがそれらの国のために航路を無償で守っているのか。そうした国々はみな、危険な旅をしている自国の船を自国で守るべきだ〉とツイート。日本政府へのプレッシャーを強めており、事実、この夏の間も日米防衛幹部らが水面下で交渉していた。トランプ大統領に尻尾をふってやまない安倍首相は、当然、「米国の強い要請」を満たしたいに決まっている。だが、そこに法的な問題が立ちふさがった。6月の日本タンカー攻撃事件の際、岩屋防衛相は集団的自衛権を発動することはないと明言した。つまり、集団的自衛権行使の3要件のひとつである「存立危機事態」に該当しないと認めていたのだ。これに関しては、本日の菅官房長官の会見でも「現在、日本に関係する船舶の防護が直ちに必要な状況にはない」と述べられた。自衛隊を派遣してストレートに集団的自衛権を行使することはできない。ならばと、政権は“抜け穴”を探し始めた。海賊対処法や自衛隊法が定める海上警備行動による自国船の警護を名目にすること、あるいは、安保法制の「重要影響事態」に認定すること。しかし、前者は米国の求める「米艦防護」が不可能で、後者は認定のハードルが高く、かつ、世論の強い反対も必至だった。そこで現実的プランとして有力視されていたのが、本日の官房長官会見でも明言された防衛省設置法に基づく「調査・研究」を名目とする方法だ。同法4条には、防衛省が司る事務として「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」が明記されており、偵察・情報任務などの根拠法とされる。2001年の米国同時多発テロ直後には、テロ対策特別措置法に基づく米軍への後方支援の前段階として、海上自衛隊護衛艦のインド洋派遣の根拠にもされた。一方で、法的には日本船警護を念頭にした他船や人への武器使用は認められず、当然、集団的自衛権にもカスリもしない。


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