管理物件で作業をしていると入居者より相談を受けた

相談内容は先日と同じパターン

 

その入居者は保険の代理店をやっており、とあるお客Aさん(地主)の件で困ってるらしい

 

概要は、

先日の台風21号でAさんのマンションの植栽が倒れそうになった

業者へは伐採依頼したが、業者自体が忙しく作業未実施

順番待ちの間に次の台風が来て植栽が倒れ、駐車場に停めてあった入居者の車に被害発生

 

被害者は民法717条の工作物責任により、地主へ車の損害を請求

地主は自然災害なんだから、自分の車両保険で直してくれ

双方一歩も譲らず揉めてるそうな

 

確かに自然災害なので地主の言い分しかり

台風21号の第一撃目ではなく、伐採しないで放置したために被害を受けたという被害者の言い分もしかり

ましてや車両保険を使うと1等級ランクが上がるからね・・・・

 

問題は、木が倒れそうになったのに適切な措置を取らなかったがどうかがポイントではなかろうか

では、適切な措置とは何か?

木を伐採するなり、倒れないように固定するとかでしょうね

 

どの程度の木かしらんが、業者には連絡したが大忙しでしてもらえなかったという事情がある

いつまでの期間でしなければアカンのか明確な規定はない

今回のケースでは固定していない間の1週間で次の台風が来て、かつ一発目の災害があまりにも大きく混乱状態になってるため瑕疵を補完できないと考えてよいと思うけど

 

そこで相談に来た入居者は、全部ではなく見舞金を少し出せばどうかという和解案を提示したが地主は強硬に拒否で困ってるらしい

 

ワシからのアドバイスは、

その物件って賃貸物件でっしゃろ?

当然、火災保険にい入ってるはず

火災保険には自動的に付保されんけど、特約で施設賠償保険があるのでそれに加入してるかどうか聞いてみたら?

加入してたら、地主も自腹がないし、被害者もランクアップもなく丸く収まるんでねーの

自然災害だから保険出さないと言ったら、保険会社に振ればよい

 

納得して帰って行ったが加入してたらいいね・・・・

 

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