必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

2023 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題④)

2024-04-07 | Weblog
出題項目 民法(請負)
問3 Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。
  この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
   なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は
  定められていなかったものとする。

1.AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
2.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補を
 Bに対して請求することはできない。
3.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に
 契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
4.増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、
 Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

解説
正解 2
① 正 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するので、増築部分の所有権を取得する。
② 誤 注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
③ 正 請負人は不適合があることを知りながらそのことを告げなかったので、注文者は通知せずに、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を
    請求することができる。
④ 正 注文者は、請負人が材料が不適当であることを知らずに、注文者の供した材料の性質によって生じた不適合を理由として、契約不適合を理由とした修補を
    請求することはできない。

試験にデルノート7 権利関係P37

出題項目 建物区分所有法
問13 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても
 決議することができる。
2.集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
3.共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
4.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、
 3人が反対したときは変更することができない。

解説
正解 2
① 正 集会においては、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
② 誤 招集の手続きをしないで集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
③ 正 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができる。
④ 正 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4超
    またはその議決権の1/4超を有する者の反対がないことが必要である。区分所有者が8人である場合、反対者が「8人×1/4=2人」を超える3人が反対したときは
    変更することができない。

試験にデルノート7 権利関係P33~34

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2023 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題③)

2024-03-01 | Weblog
出題項目 民法(取得時効)
問6 A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、
  民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得を
 Cに対抗することができる。
イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と
 時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。
ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、
 Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の
 所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし

解説
正解 3
ア 正 時効完成により所有権を取得した者は、時効完成前に所有者から所有権を譲り受けた者に対して、登記なくして所有権を対抗することができる。
イ 正 時効完成により所有権を取得した者と、時効完成後に所有者から所有権を譲り受けた者とは、対抗関係になるが、登記の日から所有の意思をもって
   平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、所有権の時効取得を対抗することができる。
ウ 正 取得時効完成後、所有権移転登記がなされないまま第三者が所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、その後引き続き所有の意思
   をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、所有権を取得し、抵当権は消滅する。

試験にデルノート7 権利関係P3~4


出題項目 民法(配偶者居住権)
問7 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合
  に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。
2.Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
3.Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
4.Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

解説
正解 3
① 誤 配偶者居住権の存続期間は、原則として、配偶者の終身の間である。
② 誤 第三者に賃貸するには、所有者の許諾を要する。
③ 正 所有者には、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
④ 誤 配偶者が、居住建物の通常の必要費を負担する。

試験にデルノート7 権利関係P29


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2023 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題②)

2024-02-27 | Weblog
出題項目 借地借家法(借地)

問11 AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する
  次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.本件契約に、当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、BはAに対して地代の減額請求をすることはできない。
2.本件契約が甲土地上で専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには、
 公正証書で合意しなければならない。
3.本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対して
 Bが甲土地上に所有している建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
4.本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、
 Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。

解説
正解 4

① 誤 地代を減額しない旨の特約は無効であるので、その期間内は、地代の減額請求をすることができる。
② 誤 建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約(長期の定期借地権)なので、書面で契約することができる。
③ 誤 債務不履行を理由とする解除の場合には、建物買取請求権は認められない。
④ 正 期間満了する場合において土地上に建物があり、借地権者が契約の更新を請求したとしても、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、
   その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、契約は更新されない。

試験にデルノート7 権利関係P23~26


出題項目 借地借家法(借家)

問12 建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、
  民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1.期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
2.当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、
 この特約は有効である。
3.賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、
 賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
4.現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。

解説
正解 3

① 誤 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間の定めのないものとみなされる。
② 誤 一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約は無効である。
③ 正 賃借人が建物の引渡しを受けている場合、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に
    留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
④ 誤 「現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない」旨の規定はない。

試験にデルノート7 権利関係P27~28

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2023 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題①)

2024-01-13 | Weblog
出題項目 民法 相隣関係

問1 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、
 その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
2.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず
 相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
3.相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
4.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

解説
正解 1
  ① 正 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
       ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
  ② 誤 相当の期間内に切除しなかったときは、その枝を切り取ることができる。
  ③ 誤 相隣者間で共有する障壁の高さを増すときに、他方の相隣者の承諾を要する旨の規定はない。
  ④ 誤 他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。


出題項目 民法 不在者

問5 従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。

1.不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、
 その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2.不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を
 改任することはできない。
3.家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
4.家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

解説
正解 4
① 誤 従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な
    処分を命ずることができる。しかし、生死が7年間明らかでない場合という規定はない。
② 誤 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することが
    できる。
③ 誤 管理人は、保存行為等を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。家庭裁判所により選任された管理人は、
    不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起することができる。
④ 正 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

試験にデルノート7 権利関係P39~43




コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和5年度宅建士試験合格発表!!

2023-11-21 | Weblog
◆合否判定基準

50問中36問以上正解(登録講習修了者45問中31問以上正解)

受験者233,276人
合格者は40,025人
合格率は17.2%
(登録講習修了者の合格率は24.1%)

  
  基本問題でミスをどれだけ少なくできたかが合否を分けることになりました。
    
  合格された方は本当におめでとうございます。



詳細はこちら
をご覧ください。
<財団法人不動産適正取引推進機構のウェブサイト>
こちら

--------------------------------------------------------------------------

本試験の結果(点数)をお知らせいただけるとありがたいです。

( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。

黒田講座を受講された方はぜひお願いします。
受講された講座名などをお知らせください。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和5年度宅建士試験お疲れ様でした

2023-10-15 | Weblog
皆さんお疲れ様でした。

皆さん試験はいかがでしたか?

私も「一言解説」のため解きましたが、
難易度は、昨年に比べ、やや易しく感じました。
権利関係は、難度の高い問題がありましたが、業法・制限・税他は解きやすかったと思います。
基本問題(特に業法)でミスをどれだけ少なくできたかが合否を分けることになると思います。

現在の個人的感想では「37±1」です。

LECの解答速報会
令和5年度宅建士試験 解答速報



本当の結果は

発表にならないとわかりません。

今は試験の疲れをゆっくり癒してください。

そして・・・
マン管・管業・賃貸不動産を受験される方は、早く頭を切り換えて
ダブル・トリプル合格を目指して頑張ってください。


ブログ読者の皆さん全員が合格されていますことを
心よりお祈り申し上げます。


本試験の結果(点数)をお知らせいただけるとありがたいです。

( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。

黒田講座を受講された方はぜひお願いします。
受講された講座名などをお知らせください。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

試験直前のアドバイス

2023-10-10 | Weblog
直前重要ポイント

1.詐欺による意思表示は取り消すことができるが、取消し前の善意かつ無過失の第三者に対抗することはできない。
  契約の取消しをした者と、取消し後の第三者は、対抗関係に立つ。
2.錯誤による取消しを主張するには、①意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること、
 ②表意者に重過失がないことが必要である。
  ただし、これらの要件を満たす場合でも、善意かつ無過失の第三者に対しては、その取消しを対抗することができない。
3.一般の債権の消滅時効
 ・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
 ・権利を行使することができる時から10年
4.本人が無権代理行為を追認しない場合には、無権代理であることについて善意かつ無過失の相手方は、原則として、無権代理人に対し履行又は損害賠償の請求
 をすることができる。
  ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合、相手方は過失があっても、契約の履行又は損害賠償の請求をすることができる。
5.解約手付の場合、相手方が債務の履行に着手するまでは、自己が契約の履行に着手していても、買主は手付を放棄して、契約を解除することができる。
  売主から解除するには、手付の倍額を現実に提供しなければならない。
6.土地の所有者は、以下の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
 境界標の調査又は境界に関する測量
 民法233条3項による越境した枝の切取り
7.引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に不適合があった場合には、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは
 契約の解除をすることができる。買主の善意悪意にかかわらず、契約の内容に適合しなければ認められる。但し、買主の帰責事由により生じた不適合については、
 買主は追完請求ができない。
  契約不適合の場合には、原則として、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、担保責任を追及することができない。
8.被担保債権が消滅すれば、抵当権も消滅する(付従性)。
  元本確定前の根抵当権の場合、被担保債権を譲り受けた者は、根抵当権を取得しない。→ 付従性・随伴性なし
9.主たる債務者について生じた事由の効力は、原則として保証人にも及ぶ。
  連帯保証債務・連帯債務の絶対効は、相殺・履行・混同・更改である。
10.共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の価格の過半数で決定できる。
11.存続期間の定めがある場合、期間満了の1年前~6カ月前までに更新拒絶の通知をしなければ、建物賃貸借契約を更新したものとみなされる。(賃貸人からは正当事由必要)
  法定更新後の契約条件は従前の契約と同じ。ただし、存続期間の定めのないものとなる。
12.建物の賃借人は、建物の引渡しがあれば、その賃借権を第三者に対抗することができる。
  借地権者は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が自己名義で登記された建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
13.定期建物賃貸借をする場合において、賃貸人が、あらかじめ、更新がなく、期間の満了によって終了することを、その旨記載した書面を交付の上で説明しなかったときは
  更新がない旨の特約は、無効となる。
14.借地権者が借地権の目的である土地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、
 裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
  借地上の建物の競落 → 競落人
15.兄弟姉妹には、遺留分はない。
  遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、又は相続開始時から10年経過すると消滅する。
16.不法行為に基づく損害賠償債務は、損害発生の時から遅滞に陥る。
  不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(人の生命又は身体を害する不法行為の場合は5年間)行使しないとき
は、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも同様である。
17.自ら所有する宅地の貸借を行っているAは免許は不要である。なお、宅地の貸借の媒介を業として行っているBは免許が必要である。
  自ら貸借(転貸)は、「取引」に該当しない。→ 宅建業法の規定は適用されない。
18.宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、一切登録を受けることができない。
  しかし、成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、本人に問題がなければ、登録を受けることができる。法定代理人は関係がない。
  免許基準においては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、申請者自身に問題がなく、かつ、その法定代理人が欠格事由に該当しなければ
 宅建業の免許を受けることができることに注意。
19.心身の故障により宅建業・宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの→ 免許・登録不可 
  宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない場合→本人・法定代理人・同居の親族 届出 
20.物件の引渡し時期、代金の額・支払時期・方法、移転登記の申請時期は、37条書面の必要的記載事項である。
21.居住用建物の賃貸借の媒介の場合、依頼者の承諾を得ているときを除き、依頼者の一方から借賃の2分の1カ月を超えて報酬を受領することはできない。
  依頼者の承諾を得ている場合には、依頼者の一方から、借賃の1カ月分まで受領できる。
  権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができるのは、居住用の建物以外の貸借に限られる。
22.市街化区域以外では、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、規模に係わらず、許可は不要である。
  市街化区域においては、1,000㎡以上の開発行為は、許可が必要である。
23.準防火地域内の耐火建築物等又は準耐火建築物等の場合、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が建蔽率の限度となる。
24.第1種・第2種低層住居専用地域又は田園住居地域における建築物の高さの限度について、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する
 工事等を行う建築物で構造上やむを得ないものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、その許可
 の範囲内において、10m又は12mという絶対的な高さの限度を超えるものとすることができる。
25.特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものを建築(新築、増改築・移転)、大規模の修繕・模様替、又はこれに用途変更する場合、
  建築確認を受ける必要がある。
  増改築・移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内なら建築確認は、原則不要(防火地域・準防火地域を除く)。
26.市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足りる。
  農地法3条(耕作目的)には、市街化区域内の特則はない。

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」


試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版



<超注意事項>

***根拠の無い、解答の書き直しは、「絶対しないで!」***
   「正しいものを選べ」と「誤りを選べ」を逆に考えていた場合や
  計算ミスだった場合以外は、最初の答の方が正解の確率が高いです。

 1)マークミスをしない方法を講じる
     その問題で何が問われているのか正確に把握するように
     <正しいものはどれか>なのか<誤っているものはどれか>なのか
 または、<業法に違反するもの>なのか<業法に違反しないもの>なのか
     個数問題なのか、組合せ問題なのか
     
     それから,どの肢にマークしたのか問題用紙に必ずメモしておく。
     見直しのときに時間の節約になります。
     (マークしたものを正しくメモしておかないと、自己採点をする
     ときに、得点が正しく把握できなくなります。)    

 2)見直しをする時間は必ず作る

    5分から10分前後は必要
     <正しいものはどれか>なのに、なぜか誤りの肢をマークしていた場合や
     転記ミスのチェックを主体にしてください。
     (マークした欄がずれていたということもよく起こります。)
     問題文の内容分析や選択肢の正誤判定は避けるように。

 3)権利関係では、図は必ず描く
     問題文では,文章中に、A、B、Cなどの人間がさまざまな配置を
     とっているので、選択肢の正誤判定に時間がかからないようにするのです。
   (試験では、主語のひっかけが多い)

 4)未知の問題や難しい問題に対しては冷静に対処する

     未知の問題(過去に出題歴のないもの)が出ても、あわてずに
     自分を見失わないようにしてください。
     これまで培ってきた知識で冷静に対処できるようにしておきましょう。
     まず、落ち着いて冷静に問題文を読みます。(難しいのは外見だけで
     案外簡単な場合があるからです。)
     4肢の関係から消去法で解くなど、その法律の制度趣旨などから
     正解を導けないか、よく考えてください。

    
 講義で聴かなかった内容は△をつけて後回しにしてください。

皆様の合格を心より御祈念いたします。

--------------------------------------------------------------------------

お知らせ
質問ほっとメール
goro-go_k @ hotmail.co.jp
@を小文字にしてください
<ご注意>
ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。


本試験の結果(点数)をお知らせいただけるとありがたいです。

( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。

黒田講座を受講された方はぜひお願いします。
受講された講座名などをお知らせください。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題③)

2023-09-21 | Weblog
出題項目 宅地造成等規制法

問19 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、
 都道府県知事への届出が必要となる。
2.宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、
 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、
 当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
4.宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、
 当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

① 正 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、
    一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
② 正 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、高さ2m超の崖を生ずることとなるものに関する工事については、
    造成主は、都市計画法の開発許可を受けた工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
③ 正 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われた宅地を所有している場合において、宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、
    常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

④ 誤 宅地造成工事規制区域外の土地で、盛土の高さが5m以上である一団の造成宅地は、都道府県知事が造成宅地防災区域として指定することができるが、
    これ以外の場合でも指定できる場合がある。


試験にデルノート超 法令上の制限 p25~26、p42

--------------------------------------------------------------------------

出題項目 土地区画整理法

問20 次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の
 障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
2.土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3.仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、
 又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
4.清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に
 確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

① 誤 土地区画整理事業の施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合が施行する
    土地区画整理事業にあっては「都道府県知事等」の許可を受けなければならない。

② 正 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
③ 正 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、
    施行者が当該宅地を管理する。
④ 正 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の
    換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない(判例)。


試験にデルノート超 法令上の制限 p23~24

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」


試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題②)

2023-09-10 | Weblog
出題項目 建築基準法(総 合)

問17 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に
 適合させなければならない。
2.延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
3.地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
4.地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における
 住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。

① 誤 建築基準法の改正により、現存する建物が建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物に対しては、改正後の規定は適用されない。
② 誤 木造の建築物又は、木造以外の建築物で延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合は、
    建築確認を受けなければならない。
③ 正 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
④ 誤 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、
    災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限で、災害防止上必要なものを条例で定める。一律に禁止されるのではない。


試験にデルノート超 法令上の制限 P9~18

--------------------------------------------------------------------------

出題項目 建築基準法(総 合)

問18 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
2.その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、
 かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、
 容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
3.法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、
 同章の規定における道路とみなされる。
4.第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

① 誤 神社、寺院、教会は、全ての用途地域において建築することができる。
② 誤 その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、
    かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの
    「容積率又は各部分の高さ」は、その許可の範囲内において、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
③ 正 建築基準法の集団規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされて、
    建築基準法の規定が適用される。
④ 誤 第一種住居地域内においては、10m又は12mとする建築物の高さの限度に関する規定はない。

試験にデルノート超 法令上の制限 P9~18

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」

試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題①)

2023-08-27 | Weblog
出題項目 都市計画法(都市計画の内容)

問15 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
2.特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
3.準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
4.特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に
 応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

① 正 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定める。
② 正 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
③ 誤 高度地区については、都市計画に、建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
④ 正 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。

試験にデルノート超 法令上の制限 P1~2

--------------------------------------------------------------------------

出題項目 都市計画法(開発許可)

問16 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、
  この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3.市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 都道府県知事の許可を受けなくてよい。

① 誤 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、常に開発許可が不要である。
② 正 博物館法に規定する博物館など公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その区域、規模を問わず、開発許可は常に不要である。
③ 誤 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域内の土地を
    含んではならない。
④ 誤 市街化調整区域内における開発行為について、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難
    又は著しく不適当と認める開発行為でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

試験にデルノート超 法令上の制限 P5~7

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする