必勝!合格請負人 宅建試験編

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2019 宅建士試験ワンポイント解説(宅建業法 直前大予想④)

2019-10-15 | Weblog

1 宅建業者Aが、自ら売主となり、宅建業者でない買主Bとの間で締結した宅地又は建物の売買契約について売買契約の締結が、Aから代理の依頼を受けた
 他の宅建業者Cの事務所で行われた場合、Bは、当該契約をクーリング・オフにより解除することができない。

2 宅建業者Aが自ら売主として、マンション(販売価額3,000万円)の売買契約をする場合、Aは、宅建業者である買主Cから手付金として1,500万円を
 受領することができる。

3 宅建業者Aは、土地付建物(価格5,000万円)を、建築工事の完了後に自ら売主として宅建業者でない買主Bに販売し、手付金として750万円を受領した
 場合、Aは、残代金をBへの所有権移転登記完了後に受領しようとする場合、その額が500万円を超えるときは、その全額について手付金等保全措置を講じ
 なければならない。

4 宅建業者Aは、土地付建物(価格5,000万円)を、建築工事の完了後に自ら売主として宅建業者でない買主Bに販売し、手付金として750万円を受領した
 場合、Bは、Aが契約の履行に着手する前であれば、手付金を放棄して契約を解除することができる。

5 宅建業者AがBから宅地を取得して、自ら売主となって、Cに分譲しようとする場合、AB間の売買契約において、Bが宅建業者である場合、その効力の
 発生がBの代替地取得を条件とするときは、Aは、その条件が成就しなくても、宅建業者でないCと売買契約を締結することができる。

6 宅建業者Aが自ら売主となって自己所有の宅地を宅建業者Bに売却する契約を締結した場合、Bに不利益が生じる重要な事実が存在したが、Aは故意に
 これを告げなかった場合、宅建業法の規定に違反する。

7 宅建業者は、自ら売主となる造成工事完了前の宅地(価格1億円)の売買契約において、宅建業者でない買主から手付金500万円を受領した後、
 登記及び引渡しの前に、中間金3,000万円を受領しようとするときには、3,000万円全額について保全措置を講じなければならない。

8 宅建業者Aが自ら売主として、宅地(3,000万円)を宅建業者でない買主Bに販売する場合、Bが当該500万円を支払い、Aが宅地を引き渡すときは、
 Aは、登記その他引渡し以外の売主の義務も履行しなければならない。

9 宅建業者でない買主は、事務所等以外の場所において宅地建物の売買契約を締結した場合において、その所有権の登記の移転を受け、かつ、代金の全部を
 支払ったときは、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき当該売買契約を解除することが一切できない。

10 自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から
 起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

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解答1○2○3×4○5×6○7×8×9×10○

解説

1 売主から代理の依頼を受けた他の宅建業者の事務所も、クーリング・オフができなくなる「事務所等」にあたる。

2 宅建業者間取引においては、自ら売主制限は適用されない(業法78条2項)。
 したがって、手付金の額の制限等の規定も適用されない。

3 所有権移転登記がなされたの受領については、保全措置を講じる必要はない。

4 宅建業者が自ら売主となる売買契約において手付の交付があったときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、
 売主である宅建業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

5 AB間の契約は、停止条件付き契約である。このような場合、宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者でないCと売買契約を締結してはならない。
  Bが宅建業者であるか否かは関係がない。

6 宅建業者は、その業務に関して、相手方に対し、重要な事項について、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
  これは、買主が宅建業者であるか否かにかかわらない。重要な事項については、故意に不実のことを告げる行為も禁止されている。
  → 罰則あり

7 手付金等全額について保全措置を講じなければ、受領することはできない。中間金3,000万円を受領しようとするときには、すでに受領した
 手付金500万円を含む3,500万円全額
について保全措置を講じなければならない。

8 宅建業者は、自ら売主として宅地の割賦販売契約を行った場合には、当該割賦販売に係る宅地を買主に引き渡すまでに、登記その他引渡し以外の売主の
 義務を履行しなければならないが、代金の10分の3を超える額の金銭の支払いを受けていない場合には登記移転をしないことができる。
  代金の10分の3は900万円である。

9 クーリング・オフをすることができなくなるのは、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合である。
  したがって、移転登記を受け、かつ、代金を全額支払ったときでも、引渡しを受けていないのであれば、クーリング・オフをすることができる。

10 新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後に
 おいては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

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