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2019 宅建士試験ワンポイント解説(宅建業法 直前大予想⑤)

2019-10-16 | Weblog

1 土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ
 2万円(消費税等相当額を含まない)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、Aが受け取ることができる報酬の上限額は194,400円である。

2 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、
 国土交通大臣は、当該宅建業者に対して指示処分をすることができる。

3 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。

4 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、
 その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

5 乙県知事が、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、丙県に備えるB社に
 関する宅地建物取引業者名簿に、その処分に係る年月日と内容を記載される。

6 宅地建物取引業者Aが、B及びCから建物の売買の媒介依頼を受け、売買代金が1,000 万円の売買契約を成立させた場合、Aが、B及びCから受け取る
 ことができる報酬額の合計は72万円以内である(なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする)

7 Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に
 係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった場合には、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

8 宅地建物取引業者が、引き続いて1年以上宅地建物取引業に係る事業を休止したとき、又は、業務停止処分に違反したときは、必ず免許が取り消される。

9 消費税の課税業者である宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借の媒介の依頼者の一方から受領することのできる報酬額は、媒介の依頼を受けるに
 あたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の2分の1カ月分×1.08以内である。

10 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、
 提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

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解答1○2○3○4○5○6○7○8○9○10○

解説

1 売主からの依頼なので特例が適用され(価格が400万円以下の低廉な空家等(土地も含む))、報酬の上限額は19万4,400円
 ({350万円×4%+2万円+2万円}×1.08)である。

2 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者は、宅地建物取引業者に
 対して指示処分をすることができる。

3 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。

4 都道府県知事は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の当該都道府県の区域内における業務に関し、指示処分をした場合、遅滞なく
 その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

5 乙県知事が、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、丙県に備える
 B社に関する宅地建物取引業者名簿に、その処分に係る年月日と内容を記載される。

6 宅地建物取引業者Aが、B及びCから建物の売買の媒介依頼を受け、売買代金が1,000万円の売買契約を成立させた場合、Aが、B及びCから受け取る
 ことができる報酬額の合計は72万円以内である(消費税及び地方消費税に関しては考慮しない)。

7 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定事項を記載した書面を作成して記名押印し、
 依頼者にこれを交付しなければならない。しかし、貸借の媒介の場合には、媒介契約書面の作成義務はない。

8 宅地建物取引業者が、引き続いて1年以上宅地建物取引業に係る事業を休止したとき、又は、業務停止処分に違反したときは、必ず免許が取り消される。

9 消費税の課税業者である宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借の媒介の依頼者の一方から受領することのできる報酬額は、媒介の依頼を受けるに
 あたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の2分の1カ月分×1.08以内である。

10 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、
 提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。



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