みなさん、こんにちは!!
戸建売却職人の「田中 太郎」です。
今日は「専用通路の幅で売却価格は変わります」について書いて行きます。
土地の形が「旗」の様な形をしている物件を、専用通路を使うことから呼び名は「専通(せんつう)」や、敷地を延長しているので「敷延(しきえん)」と呼ばれています。
この様な土地に建つ戸建住宅の価格は、分譲当時は他の区画と比較すると安い価格で販売されることから、売却する時もやはり安い価格となります。
そしてこの様な物件は、道路との接道面(間口)がポイントになってきます。
敷地と道路の関係では、建築基準法上の道路の幅員は4m以上、間口は2m以上接道していないと、その敷地での再建築は出来ません。
その為、専用通路の幅員は2m以上が多いですが、「2m」ぴったりの物件もあります。
まずこの2mぴったりだと、軽自動車であっても駐車すると敷地いっぱいの為、車の乗り降りがスムーズに出来ません。
ましてや普通車は駐車したら、極端ですが車から降りることが出来ません・・・・・。
この通路幅「2m」で分譲されている土地の多くは「昭和」の時代に分譲されたものがほとんどです。
最近では最低でも2.5mは確保されています。
しかしこの2.5m幅の通路もポイントがあります。
それはブロックがこちら側に入っているか、隣地に入っているかです。
ブロックの幅は10cmのものがありますが、仮に両サイドのブロックがこちら側に積まれていたら、「2.5m-0.1m-0.1m=2.3m」となり、普通車を駐車した場合の乗り降りが厳しくなります。
よって有効幅員で2.5m以上は確保したい所だと思います。
中には気の利いた区画割で幅員が「3m」のものがありますが、そうなると普通車もある程度は楽に駐車できるため、専用通路を利用する敷地の中では比較的受けは良くなります。
敷地を延長している物件で一番注目されるのは、車が駐車できるかどうかが一番のポイントになります。
運転に自身のある方であればさほど気にならないかもしれませんが、特に女性は車の出し入れについてストレスを感じるとなると、その理由だけで購入を見送る傾向にあります・・・・・。
専用通路を使う物件にも魅力ある物件はたくさんありますが、専用通路を使っているということだけで敬遠されてしまうこともあるということは承知しておいて下さい。
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