愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

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愛媛県松山市の司法書士事務所、司法書士山岡信己の個人ブログです。
登記/相続/遺言/裁判/法律 レビュー記事・日常記事などを書いていきます。

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みなさん、お久しぶりです。

今日は、司法書士と法律門契約、企業法務についてです。






法律顧問の良さ
まず、法律顧問契約の良さを解説しましょう。

高度に専門的な法務は、大企業であっても外注(法律顧問)しています。
高額な担当者を置くより、法律顧問をおくことで抜群のコストパフォーマンスを発揮します!

考えても見てください。
担当者ひとりの給料に加えて、法務部人員の毎月の給料より、
法律顧問料のほうがはるかにお得なのです。



企業にとって、労務・税務は日々発生するものですが、法務は毎日発生するわけではありません。

そのため、どの中小企業でも、
給料計算や雇用保険などの労務は、処理されていて、

記帳や税務申告などの税務も処理されています。

しかし、法務は、放置されていることが多いのです。



本当にこれでよいのでしょうか。

言うまでもなく、会社にとって、法律は絶対的に大事な要素であり、
法務を放置すると、会社は大ダメージを受けることは言うまでもありません。
しかしながら、労務税務のように、毎月のように事務処理を必要としない実情から、
大切な法律についてなにもしてない企業もあるのです。

ネット無料ひながたなどの定款や契約書などでとりあえずしのぎ、
裁判沙汰になってはじめて、司法書士に裁判の担当を依頼するより、
当初から訴訟を未然に防ぐために法律顧問をおいた方が、
会社としてはコストが安いことに加え、
訴訟になってからの対処では、会社の信用問題にもなりかねないので、それを防ぐ狙いもあります。




司法書士の担当
担当内容は法律全般です。
各種契約、事業譲渡、事業承継、訴訟、調停、内容証明などといったものから、
企業間の提携や、業務の委託、残業代請求訴訟や解雇関係の対策、
会社のIPO(上場)の担当や売掛金回収などなど、法律関係全てにおいて、多岐にわたります。

司法書士は、経営者の代理人または補佐人として、または類似する立場として、
会社の法務を担当します。

また、これから拡大をしていく会社では、法務部立ち上げの当初メンバーにはいります。
訴訟案件では、訴状や答弁書などを担当者に渡すことで、
まずひとりの担当者を鍛え上げます。
そして、次にその担当者を軸として、兼部の法務部を築き上げていきます。




顧問契約では、月何時間まで相談とその助言が無料、個別案件受任は割引という基本プランの司法書士(弁護士)事務所が多いです。
山岡事務所では、よくある継続的相談契約のほか、それに加えて一定の業務も料金に含めたり、会社さんごとに顧問契約の内容を提案しています!
*現在は面識のある方、その紹介の方に限らせていただいています。



まず、会社の機関・定款・事業承継の対策を診断し、

次に、会社の定型契約書や内容証明文書のひながた案の備え付けを行うことが多いです。

契約書作成自体そのものを、毎回専門家に頼むのではなく、通常使用している契約ひながた(案)を整備することでコストを抑えるためです。

また、業種によっては、重要な役割で働いている人材に、秘密保持契約や競業避止義務などを定めたりもします。



M&AやIPO(会社上場)やストックオプションといったことをきっかけに顧問になることや、
ネット無料ひながたを利用したがために裁判になっている案件の訴訟を司法書士が担当したことをきっかけに顧問になることが多いでしょうが、
やはり、裁判の前に法律顧問を置くことが大切です。







  






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みなさん、おひさしぶりです。
司法書士山岡事務所のとなりにサークルKができたことで、
さらに便利なコンビニ生活が出来るようになりました!
自炊も再開したいところですけどネ。。。


さて、今日は労働相談、労働トラブルのとっかかりのトコのまとめ記事です。






労働相談、労働トラブルに関する記事、とはいっても、
そもそも、労働トラブルの相談先がわからない。
なんてこともあるでしょう。
そこで、まずどこに相談できるのかをまとめました。

労働トラブルの相談先

一般の方がすぐ思いつく相談先として、
弁護士事務所や、裁判の取り扱いをしている司法書士事務所があります。

会社(労働者を)を訴えてやる!と、司法書士事務所を訪れるわけですね。
事務所以外にも、裁判やるのでは無いなら労働トラブルの相談先は色々な相談先があるのです。

以下、労働トラブルの相談先をざっくり簡単にまとめてみました。
詳しい説明はそれぞれの機関のサイトなどに掲載されています。


労働基準監督署
 労働条件、賃金、労働時間、休日、安全、健康管理、労災保険などについて相談をおこなっています。また、監督指導や是正勧告をしています。


労働委員会
 労働委員会は、主に団体的労使紛争の解決のための機関です。
個人のトラブルについても、相談やあっせんをおこなっています。


紛争調整委員会
都道府県の労働局におかれている紛争調整委員会が、労働トラブル(個別労働関係紛争)のあっせんをおこなっています。


労働局長による助言指導
都道府県の労働局長が解決の方向性を示して助言指導できる制度です


総合労働相談コーナー
都道府県の労働局が、労働相談員をおいて相談や情報の提供をおこなっています。


都道府県の労働行政担当部署の窓口
 東京都の労働相談情報センターなどが相談やあっせんをこなっています。
名称が都道府県でことなります。


弁護士会・司法書士会・社労士会
 事務所の紹介や、相談窓口が設置されているところがあります。


弁護士会・司法書士会・社労士会の仲裁や調停などのADRセンター
 弁護士会の中には、仲裁センターを設置しているところがあります。
 司法書士会の中には、調停センターを設置しているところがあります。
 社労士会の中には、紛争解決センターを設置しているところがあります。


法律事務所(弁護士)・司法書士事務所・社労士事務所
 各地の個人や法人の事務所です。








愛媛県(愛媛県松山市など)の場合
愛媛労働局の解決機関一覧表 などに電話番号がまとまっています


サイトがあるところもあります。

松山労働基準監督署
愛媛県労働委員会
愛媛県労働局
 (*総合労働相談コーナー、労働局長による助言指導、愛媛扮装調整委員会など)
愛媛県司法書士会
愛媛弁護士会
法テラス愛媛
愛媛県社会保険労務士会








司法書士と労働トラブル

司法書士とは、
訴状・答弁書・準備書面の作成、労働審判申立書作成、その他一切の裁判所書類を作成する職業です。
また、簡易裁判所で金額140万円以内であれば、訴状の作成、答弁書の作成だけではなく、訴訟を代理したり裁判外交渉などを行うことも出来ます。
訴状の作成やその他一切の裁判所提出書類の作成は、裁判所の管轄や金額に制限はありません。
2000万円でも最高裁判所でも裁判書類作成提出は、司法書士の職域です。

おおざっぱに言ってしまうと、司法書士とは裁判を担当する職業ということですね。

(*事務所によっては、登記のみを取り扱い、裁判系、訴訟の取り扱いが無い事務所もあります。)
(*また、裁判を取り扱っていても、労働系を取り扱っていない事務所もあります)


司法書士は相談を受け、事案により裁判外または裁判所にて紛争解決に協力をします。

内容証明の送付や裁判外和解交渉(示談)、訴訟、少額訴訟、支払督促、仮処分や仮差押え、差押え、調停、労働審判、調停、訴訟代理、その他機関の紹介などです。


労働者側か会社側、どちらかに司法書士がつき、内容証明・訴訟等を担当します。










労働トラブル解決への大まかな流れ(*司法書士事務所) 

・事務所へ相談に行く場合
労働トラブル



1 司法書士事務所へ相談

↓ (受任)

2 内容証明などで裁判外交渉   → (和解)

↓ (合意不成立)

3 労働審判や調停  → (和解)

↓ (合意不成立)

4 訴訟  → (和解)



(判決)


(*下の事例のように、労働審判等のステップを踏まず、訴訟を選択するケースもあります。)

(*訴訟を省略し先取特権での差押えの強制執行をいきなりするケースや、仮処分からはいるケースもあります。)









・行政等の機関で相談後、事務所に行く場合
労働トラブル



0 行政等の紛争解決機関での相談やあっせん手続等   → (和解)

↓  (*下記参照)

(*紛争解決機関での話し合い決裂、あっせん等不成立)

(*労働以外の法律問題を含んだりする場合や複雑な場合などで紛争解決機関になじまないケース)

(*そもそも担当できる内容では無い、など)



1 司法書士事務所へ相談    

↓ (受任)

(( 2 内容証明などで裁判外交渉 ))   → (和解)

↓ (合意不成立)

(( 3 労働審判や調停 ))   → (和解)

↓ (合意不成立)

4 訴訟    → (和解)

↓ 

(判決)


*この場合は裁判外での交渉が決裂しているため、いきなり訴訟等を選択する可能性が高いです。











労働相談・労働トラブルの具体的な内容

労働問題、労働トラブルに関する相談といっても、
いったいどんなことを相談できるのでしょうか。
例をあげてみましょう。

・残業代のこと
・退職金のこと
・解雇のこと
・解雇予告手当のこと
・セクハラのこと
・パワハラのこと
・メンタルヘルスのこと
・労働にともなう慰謝料のこと
・労働にともなう損害賠償請求のこと
・労働者性のこと(契約の解釈が労働か他の契約かのこと)
・内定取り消しのこと
・試用期間の解雇のこと
・秘密保持義務競業避止義務のこと
・差別のこと(男女差別など)
・懲戒処分のこと(罰則など不利益な措置のこと)
・労働トラブルにあわせてするその他の民事上トラブルの請求のこと

などなど。











最近の傾向
働き方が多種多様になってきたことに伴い、
個別労働紛争でも、単純に労働のワクにあてはまらない、複雑な案件が増えています。
たとえば、契約そのものの解釈が労働であるか否か、損害賠償請求など労働以外の法律論点も含む、などです。
契約の解釈問題となると、労働基準監督署は介入を差し控えることになります。

















今日のお話
労働トラブルにあった人(会社)でなくても、
相談先だけでもあたまの片隅に留めておくと良いでしょう。


また、すぐに再就職先がみつからない場合など、
生活の維持のため、社会保険などの給付が受けられることも覚えておきましょう。
雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金給付、未払賃金の立替払制度などです。


内容証明の段階などで、すぐに解決するケースもありますが、
裁判やるときは、期間を要することが多いのです。







もうこんな時間・・・自炊できるようになるのはまだまだ先かなぁ(>_<;)













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司法書士試験合格後の流れ。就職か独立か新たな資格か。合格後にやるべきこと。

平成27年度司法書士試験最終合格者のみなさん、合格おめでとうございます!!
官報に司法書士試験最終合格者の人の名前が載りました。
記念に買われた方もいるかもしれませんね。

この記事は、合格された人の役に立てれば思いで書いてみました。
ほんの少しでも有用な情報があれば幸いです。





司法書士試験合格後の流れ


1.各種交流会、合格祝賀会
まず、祝賀会や交流会などは必ず参加してください。
各種受験予備校や地元の単位会が関わっているもののほか、
フェイスブックやツイッターなどで募集していることもありますので、積極的に申し込みましょう。
私も、祝賀会で知り合った司法書士と今でも仲良く情報交換しています。
職業仕事関係なく、一生モノの友達が出来る可能性もあります。

研修用名刺には、
就職、開業予定地と、各種研修の受講予定地、SNSの情報などがあるとよいでしょう。



2.研修
中央新人研修・ブロック新人研修・単位会司法書士研修・配属研修・特別研修
必須のものについては、必ず申し込んでください。
また、実務経験無しの即独立の人は必ず配属研修を申し込んでください。
これは地元金融機関の契約書を地元管轄法務局にそのまま出しても、
登記すら通らない事情がある地域は、依頼うけた司法書士が契約書に追加記入していたりする事情があったりするためです。
こういうことは法律にも実務書にも載ってないですから。
勝手に記入していいの?とか思うはずです。

*不備あるなら指摘しろよ、と思われるかもしれませんが、長年にわたって指導しない司法書士会が多いようです。
この理由は、金融機関と司法書士の力関係から推測できます。
仕事の依頼は、金融機関の方から定期的に来る流れですので。



3.司法書士簡易裁判所訴訟代理等認定考査試験
認定考査のための対策を今からする必要はありません。
しかし、試験日から逆算して計画し、どの時期に何の勉強をしておかなければならないか、
計画表だけでも作る必要があります。これを把握しているのとしていないのとで大きな差があります。
認定考査試験は、試験が開始された当初は訴訟物の欄に時計とか書いても合格していた人がいるとかウワサされる程度の試験だったのですが、
段々難しくなってきて、現在では相当難化していますので、対策と勉強は必須です。

売買賃貸借消費貸借あたりだけおさえとけばいいっしょ、では済みません。
司法研修所編の要件事実でもやらないような類型の問題が出題されたりするのです。

*まあ、それもどうかと思いますが・・・。問題ネタが無いのかもしれませんが、基本範囲から出ているのも良くないでしょう。
ちなみに私の年の問題は、不法行為でした。


司法書士簡易裁判所訴訟代理等認定考査試験の勉強計画の作成
試験日から逆算し、
まわしていた本の最終ループをしあげる日、
最終模試を受ける日、
最終ループをはじめる日、
最初のループが終わる日、
最初のループがはじまる日
講義を受け終わり、本がひととおり終わる日
答案構成の練習がはじまる日
講義がはじまる日



特別研修が終わる日
特別研修がはじまる日

と、計画だけでも作成したほうがよいでしょう。


内容でいうと、
1、要件事実をおさえる
2、司法書士法関係をおさえる
3、民法、商法、民事訴訟法を再度思い出し定着させる

ですが、1以外は12月とかからやっても細部は忘れてしまうので、今年は1のさわりだけやるとよいでしょう。
今では最初の研修でも、要件事実論に触れられることもありますので。

そこでおすすめしたいのが、下記の本です。
認定考査受験用の本などでもよいのですが、それは試験対策時におすすめします。
やはり、試験日前に急いでしまって、暗記のように覚えてしまうのはよくありませんし、
なにより認定考査の対策や試験勉強がはじまるまでには忘れてしまいます。
そこで、何故そうなるか、という理由がわかりやすく頭に残る本を研修までに読んでおくとよいでしょう。
私の年には、こんな便利な本はまだ発売されていませんでした・・・・。


要件事実入門 初級者編  岡口基一
要件事実入門 初級者編/創耕舎
¥1,404
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要件事実入門 岡口基一
要件事実入門/創耕舎
¥2,808
Amazon.co.jp

研修が始まりだす前に初級者編だけでも読んでおきましょう。
研修中は飲み会や交流会などが多くて、夜はアルコール入って勉強できないからね。
時間調整が出来る今のうちに読んでおきましょう。
特別研修以外の研修の段階でも出てくる要件事実がすんなり頭にはいってくるよ。






就職か独立か。


1.就職か独立か
まず、司法書士のリアルを生の人間に聞いて、情報収集しましょう。
地域差も大きいですし、ネットで聞くより、会って聞いたほうがよいです。

就職組
雇われ司法書士の月収は15万円から25万円ぐらいの間が多いでしょう。
ただし、債務整理系の大手司法書士法人や、その他マンション一括事務所などの司法書士事務所は、
このデータとは異なり少し高いです。
また普通の事務所でも、一時修行のために就職したのでは無く無限責任社員になった場合や、営業兼務などは待遇が違うでしょう。

給料前提に考えることは無いのですが、どういう事務所に就職するか事務所タイプを見るまえに、
目的意識をはっきりもつ必要があります。

つまり、
独立するので修行するために一時的に3年ほど就職するだけなのか、
それとも、ずっと就職できる事務所を探しているのか。
まだ考えているだけなのか。

独立組
独立司法書士の収入は、事業主ですから、売上げに応じて収入があります。
つまり、「仕事を取る能力」(*法律知識や実務知識ではありません。)に比例するということで、一般の会社やるのでも同じです。
会社がうまくいかないなら収入もありませんが、会社がうまくいけば収入も高いでしょう。
独立する人は、私は即独立でも十分かと考えていますが、前述のように配属研修は受けるべきでしょう。*補助者経験ある人などを除く。
独立するにあたって考えるべきことがあります。
それは、コネありかコネなしか、です。



コネあり独立の方。
二世や、補助者やってて先生の事務所引継ぎが決まっている人、親が他の士業やっている人。
ほかには、マンションデベロッパーに勤務していたとか、銀行の役員が親戚とかで、既に取引先がある人。
コネありですから、考えるべきことは少ないです。



一方、コネなし独立の方。
これは思いとどまる必要でてくるでしょう。
すなわち、どこ行っても既に担当司法書士が居ると言われ仕事が無い事態を想定しなくてはなりません。

・営業力がある人。
・イケメンや美女で人と会話して仲良くなるのが得意な人。
・地元が司法過疎地域で、競合事務所が一切なく、役所が営業に協力してくれたり、補助金が数百万もらえる人。

これらの人はなんとかなるでしょう。
しかし、そうでは無い人の場合は、営業戦略、集客戦略を真剣に具体的に打ち出しておき、具体的にみえない場合は独立を止めておくのもひとつの手です。

その場合どうするか。
アイディアをご紹介します。是非参考にしてみてください!

・独立せず、他の事務所に雇われて働く。
  独立しないこと前提にすれば、ずっと居るなら待遇も良い事務所もあるでしょうし、
  また、お金のことじゃなく、自由度や人間関係や居心地が良い事務所もあるでしょう。

・後継者が居ない事務所に事務所引継ぎ前提として入る。
  今は後継者が居ない事務所が多いですから、弟子入りするわけです。
  とても大事なのは、事業譲渡契約について、話をしっかりしておくことです。

・他の会社や事業をメインにやりながら、司法書士の事業は顧客が一定数を超えるまでは地道な活動をしてあたためておく。
  不動産会社、保険会社、FP、ローン取次、その他一般の会社など、事業はたくさんありますし、なにも資格の範囲で出来るメニューにこだわる必要は無いでしょう。私の地元には、ギター演奏を本業とされてらっしゃる行政書士の先生もいるぐらいです。資格なしで出来るメニューもやればよいのです。税理士でコネ無し独立され、顧問先が溜まるまでは、一般の会社をメインにやっていく。なんて人もいます。

・地元やなじみのある県でなくても、司法過疎地域で開業する
 弁護士・司法書士が居ない地域等を司法過疎地域といったりします。
地元やなじみのある県での開業をする場合がほとんどでしょうが、あえて過疎地域を調査して選ぶわけです。
司法過疎地域では、補助金が数百万受けられ、何年以上か事務所を開いた場合は、返還不要になります。
また、役所次第ではありますが、弁護士・司法書士の居ない地域では役所も困り果てています。
よって、役所に盛大に広告してもらえる場合があります。また、地元農協などの金融機関にも協力してもらうよう、要請してもらいましょう。
知らない県や地域に引っ越すことになるため、広告戦略は役所に頼りきりにならず、自身でもやっておいたほうがよいでしょう。

・とりあえずノープランでぶっぱなす
  司法書士登録した人で、年齢や健康などのことを除くと、登録抹消している人はほとんど居ません。つまり、独立開業した人は、ギリギリか裕福かわかりませんがなんとかなっているものです。

しかしそれでも、司法書士は地域密着型の事業ですので、開業する地域はかなり調査したほうがよいでしょう。
都会か地方か。
地方中核都市かベッドタウンか田舎か。
競合事務所と人口比率。
他に特筆すべき情報を書きましょう。

登記業務メインでやる場合は、
不動産取引決済が、売主側代理人司法書士、買主側代理人司法書士という慣習がある地域かどうかを調査してください。
これは全国の都道府県の中で、一部の県の一部の地域の一部の事務所が慣習として採用しているのですが、
所有権移転登記(売買)と残代金の決済の同時履行をするには、当然、売主買主双方の登記申請代理人になる必要があります。
普通は、担当司法書士はひとりです。
しかしこれを、司法書士二人ですることがあるのです。
この風習がある地域は要注意です。

なにがいいたいかというと、つまり、それだけ「担当司法書士はこの人じゃないと嫌!」
という地域柄なのです。

後見メインや裁判メインやBtoCビジネスでやるというなら関係はないのですが。


いくつか書いてみましたが、
私の個人的見解によるコネなし組みのおすすめの独立パターンは、
後継者居ない事務所での引き継ぎ年月日を確約して入る独立方法です。また、上記の方法を組み合わせることも考えられるでしょう。一般の事業をやりながら、引継ぎ修行にいく、などです。








他の資格もとるべきか、合格後にやるべきこと。
他の資格もとるべきか。
独立するのであれば、必要性に応じて取得すればいいだけです。

つまり、
車の運転がしたいなら、普通自動車免許をとればいいだけです。
船の運転がしたいなら、船舶免許をとればいいだけです。

士業でも同じで、建物表示登記の取引先をとるつもりなら、土地家屋調査士をとればよいだけです。
また、地裁以上でも代理人するつもりなら、弁護士になればよいだけです。
相続税申告案件もとるつもりなら、税理士をとればよいだけです。
(下ふたつは、もうこの時期試験終わっていると思うので、取ろうとしてた人は取っているはずですが、)
許認可をやるなら、行政書士をとっておけばよいだけです。
不動産業やるなら、宅建士をとっておけばよいだけです。
それぞれ業務の広告や集客をやる場合なら、その前提として資格をとることも必要です。

くれぐれも手段と目的の逆転には注意してください。
受験業界には、それぞれの資格をランキング化し、それに合格すれば難易度にあわせた人格や仕事がついてくると思っている変な人もいますので。
資格なんて使う必要があれば取ればよいだけです。



就職組みなら、各事務所の需要にあわせて取っておくとよいですが、
近隣資格を士業事務所就職活動用としてとっておくのもひとつの方法ですね。




合格後にやるべきこと。
合格祝賀会、交流会の申込み。
研修の申込み時期の把握、申込み。
就職か独立か決まっていない人は情報収集。
就職方針の人は、事務所を探すことと求人の申込み。
独立方針コネありの人は、その準備。
独立方針コネなしの人は、営業、集客活動の伏線張りや調査。
簡易裁判所訴訟代理等認定考査試験の勉強計画の作成。
要件事実入門初級者編を読む
他の資格の申込み、勉強、勉強計画の作成。






ま、まあたくさんかいたけど、業務やるつもりなく司法書士資格をもっておくだけの人なら
特に関係ない記事かな。
でも祝賀会や交流会や研修は行っておいたほうがいいよ!
友達ができるからね!

あ、それと、司法書士山岡事務所では、
司法書士有資格者をこっそり求人、募集しています!一応!
(平成27年11月22日現在)
気になる人は求人情報など気軽に聞いてみてくださいな!









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最近めいっぱい寒くなりましたね。
近所の薬局で安売りの缶コーヒーを買う時、コールドしか無いのがたまにキズです・・・。

今日は、民事執行法82条2項の申出についてまとめてみました。
競売の物件をローンを利用して落札する時のお話です。


■競売の物件をローンを利用して落札するときのお話。
不動産強制競売や不動産担保権実行などで、競売に出されている物件であっても、
ローンを利用して買うことができます!
この際は、金融機関と打ち合わせしている段階で、競売物件を買うことと、金融機関の支店と担当者を司法書士へお知らせください。
金融機関担当者からの依頼の場合も事前連絡については同じです。
なお、競売物件の代金納付後はこのローンの制度は利用できませんので注意が必要です。


■まず最初に。
競売の物件を落札した場合、代金納付した時に所有権が移転します。
これでは、ローンを利用しようとしても、担保の設定が所有権移転の後日になってしまうことから、融資をすることが困難です。
後日では、確実に第一順位の担保権を設定できないためです。



■ではどうするか
そこで、所有権の移転と、担保の設定を同時にすることが出来る手続があります。
これをするには、
民事執行法82条2項の申出書を作成し、添付書類と共に裁判所に提出します。
すると、所有権移転と担保設定を連続で申請できるので、金融機関はローンを組んで融資できるようになります。



■どんな書類?

======================================
                                        平成   年( )第     号
            民事執行法82条2項の規定による申出書

松山地方裁判所不動産執行係裁判所書記官 殿

平成27年11月9日
          申出人
           住所 愛媛県松山市~~
           氏名 愛媛 松山太郎        印
          申出人
           住所 愛媛県松山市~
           氏名 金融機関名 代表者名    印
  
  貴庁平成   年   月   日第     号           事件について、
申出人         と申出人          との間で、別紙物件目録記載の不動産に関する
(根)抵当権設定契約を締結しました。
 つきましては、民事執行法82条1項の規定による登記の嘱託を、同条2項の規定に基づき、
申出人の指定する下記の者に嘱託書を交付して登記所に提出される方法によってされたく申出ます。 
                        記
申出人の指定する者
        愛媛県松山市小栗6丁目5番39号 司法書士山岡事務所
        司法書士 山岡信己
        (電話 089-998-6355)
添付書類
  ・
  ・

===================================

東京や名古屋などには、裁判所ホームページに見本があります。
また管轄裁判所にひながたが備え付けられているところもあります。


■添付書類は何ですか?
民事執行法82条2項の規定による申出書の添付書類
・金融機関の資格証明書
・(根)抵当権設定契約証書
・不動産の登記事項証明書
・不動産の固定資産税評価証明書
・買受人が個人のときは住民票
・買受人が法人のときは資格証明書
・登録免許税納付の領収書または収入印紙、切手

申出書には、入札した時の印鑑と同じ印鑑を押すことが必要です。
もしどれかわからなくなってしまった時は、申出書に実印を押印し、印鑑証明書を添付することで、入札時の印鑑と同じ印でなくてもOKになります。


この申出書の提出期限は、地域の裁判所ごとに提出期限が異なることに注意が必要です。
東京などであれば代金納付日の5営業日前に裁判所に提出しなければなりません。




Q司法書士に何を依頼できるか
・民事執行法82条2項の申出書、指定書、受領書、届出書の書類作成及び提出代行
・差押の抹消登記、担保権抹消登記、所有権移転登記、(根)抵当権設定登記の代理

これらをまとめて司法書士に依頼することができます。
司法書士は登記の代理、裁判所提出書類の作成及び提出代行が出来るためです。

提出期限が決まっているため、ローンを利用して落札しようとする人は、
あらかじめ前もって連絡しておく必要があります。
その際には、利用する金融機関の支店名と担当者もお知らせください。
金融機関担当者からの依頼の場合も同じで、前もってお知らせください。



Q 不動産屋さん以外の個人でもローン利用して落札できますか
A 不動産屋さん以外の個人であっても、これらの手続を利用することができます。


Q 当方は不動産業者なのですが、根抵当権でも利用できますか
A 根抵当権もこの手続を利用することができます。


Q 個人が住宅として使う場合に落札したら、売買で物件を手に入れた時と同様の減税措置を受けられますか。
A 個人が住宅として使う場合であれば、売買でなくても競落による買受で住宅用の減税措置を受けられます。
主な条件
・個人が居宅として利用すること
・床面積50平米以上であること
・木造であれば築20年未満であること
 (耐震適合証明書がある物件なら年数要件は不要)

所有権移転登記 
不動産評価額の20/1000の登録免許税から 
不動産評価額の3/1000の登録免許税へ軽減

抵当権設定登記
債権額(ローン借入額)の4/1000の登録免許税から
債権額の1/1000の登録免許税へ軽減


Q 金融機関担当者なのですが、抵当権設定契約書はどの程度の記載の状態のものが必要ですか
A (根)抵当権設定契約書は、署名押印の無いもの、物件の記載が無いものなど、不完全な契約書の写しを裁判所に提出することは出来ません。
物件欄は、慣習として担当司法書士が記載することが多いです。
日付欄は、融資を実行する日が確定しているなら、将来の日を記載しておきますが、地域ごとの管轄裁判所次第によっては、日付欄のみ空欄でも受付してくれる裁判所もあります。



Q 金融機関担当者なのですが、添付書類は何を準備してもらえばよいですか
A 上記添付書類のうち、不動産の登記事項証明書、不動産の固定資産税評価証明書以外を準備してもらってください。
不動産登記事項証明書を準備してもらっても結構ですが、裁判所の不動産執行係への提出の場合、不動産の登記事項証明書の有効期限は発行後1週間程度とされる裁判所もあります。


Q 登録免許税は合計いくらですか
A ・差押や担保権の抹消 不動産個数x1000円
    (この場合は、担保権や差押登記の数x1000円ではなく、不動産個数になります)
  ・所有権移転 20/1000
    (*土地について15/1000、建物居住用の場合など、軽減税率が適用される場合はその税率)
  ・抵当権設定 4/1000
    (*軽減税率が適用される場合はその税率)


Q 司法書士なのですが、民事執行法82条2項の申出と登記をする際に気をつけるべき点はありますか
A 管轄裁判所によって、提出期限や添付書類や運用が異なる場合があるので、事前打ち合わせしておくとよいでしょう。
市役所から取得するべき固定資産評価証明書についても、不動産所有者以外からの請求になるため、市役所に取得する際の持参物を確認しておくとよいでしょう。
裁判所からの納付書だけの役所も多いと思われます(^-^;
また、嘱託書については、決済取引で司法書士が用意する登記申請書とちがい、文字を書き加えたりすると公文書偽造/変造となり、書き加えるとこが出来ないので、嘱託書についても注意が必要です。








愛媛県松山市の司法書士山岡事務所






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司法書士の事務所のタイプ別解説

司法書士とは何をする職業でしょうか。
法律系の資格ですね。
簡単にざっくりと解説します。

・不動産の登記
・商業法人の登記
・裁判所書類の作成
訴状作成や答弁書作成などの裁判所手続をします。
*裁判所の書類であれば全て作成出来ます。
家庭裁判所でも、最高裁判所でも、金額10億円でも、裁判所に提出する書類を作成するわけですね。
・簡易裁判所に関する代理
*代理については、訴額の制限などがありますが、書類作成については制限がありません。
・財産、経営についての代理や補助
*成年後見人になったり、株主総会の開催を補助したり、企業法務の担当をしたり様々です。

検察庁に出す書類を作ったり帰化申請したりと、他にも様々な業務がありますが、とりあえず主なものだけ挙げました。



司法書士事務所は大きく分けてこんなタイプがあります

登記事務所
登記案件だけを受ける事務所です。
裁判や他の業務はやらない。
ただし、お世話になっている不動産屋さんの建物明渡請求訴訟、
時効取得による所有権移転登記請求訴訟のみ取り扱うといった事務所もあります。
登記事務所のなかでも、不動産登記をメインで取り扱う事務所が多いです。
司法書士事務所の中では、この登記事務所が大半を占めます。


債務整理事務所
借金関係の案件だけを取り扱う事務所です。
営業集客は債務整理のみ。ただし、他の案件の取り扱いが無い訳ではなく、偶然(HPからの依頼含める)きた依頼はある程度他のジャンルも受けるよう。

裁判事務所
裁判案件をメインで取り扱う事務所
依頼が入れば登記関係や他のジャンルも取り扱う。
司法書士は裁判書類作成という仕事を100年以上行ってきて、伝統ある業務なのです。
近年、代理についても司法書士ができるようになりましたが、簡易裁判所での140万円以内と制限があります。これしかできないという大変な誤解があります。
しかし、昔から、司法書士は地方裁判所でも高等裁判所でも10億円でも裁判を担当してきたわけですね。
刑事事件の告訴状なども取り扱いがあります。(検察庁への書類)
事務所全体の中では非常に少ないです。

オールラウンダーの事務所
全ての案件をまんべんなく取り扱う事務所です。
新規に事務所を開いた司法書士事務所や、
債務整理特化、登記特化以外の大手司法書士法人などは、大体このタイプの事務所です。
愛媛県松山市の司法書士山岡事務所は現在このタイプ。


その他
・企業法務メイン
商業登記を軸として、企業の法律事務全般を担当。
M&Aを最初から担当したり、企業の社外役員に就任したり、さまざまです。

・講師、執筆メイン
司法書士試験の講師や、本の執筆をメインに活動。






つづいて、
司法書士の一日。


(*予定が詰まっている日の場合)


事務所着、雑務 7:00
登記案件の書類作成、事務処理 7:30
裁判期日のため法廷へ 10:00
事務所で書類作成 11:00
不動産取引決済のため銀行へ 13:00
登記申請のため法務局へ 15:00
依頼者の面談のため事務所へ 16:00
取引先の会社を訪問 17:30
訴状の起案、事務処理 19:00
最新の法律を勉強 23:00



解説。
司法書士事務所の仕事は、司法書士本職でしか出来ないことが主に3つあります。
1つめが不動産取引決済。銀行で代金の移動と登記書類の同時引渡しをする仕事。
2つめが裁判期日の出廷。裁判所へ行き法廷に立ちます。
3つめが依頼者との面談および本人確認。

不動産取引決済は、午前1つ、午後1つしか予定いれることができない場合が多いです。
(近場の支店などで多数処理する例外もあります)
裁判期日は、まとめたら同じ日でも複数予定いれることもできます。
しかし、裁判期日を予定にいれると、その時間帯は絶対空けなければならないので、
たとえば午前に出廷予定があれば、午前に他の種類の案件をいれることは困難になります。

午前と午後に、それぞれ裁判か取引決済の業務を1つずつ予定をいれるイメージですね。
依頼者との面談は、上記のように多忙な日であれば午前午後1枠ずつといったところです。
(*多忙な日で無い場合は面談枠は増えます)


上記のスケジュールは想定事例ですが、
裁判期日1、取引決済1といった日を想定しています。

また、私は登記案件の書類は午前に、裁判案件の書類は午後にやるように配分しています。
これは登記案件と裁判案件でまったく別の感覚が必要になり、登記案件はミスが許されないためです。
脳が明瞭な時間帯に登記精査を行い、全ての事務やその他仕事が終わったあと、
じっくりゆっくり集中できる時間帯に訴状の起案をするわけです。

私は空き時間があれば、好きで勉強しているので遅くなるのですが、
多忙な日でなければ、8時に事務所に出て、17時に帰宅も出来るでしょう。
これから司法書士になる人のために。念のため!



司法書士の予定が空いている場合は当日でも面談できます。
しかしスケジュールが埋まっている場合も多いでしょう。
事務員さんでは面談は出来ませんので、司法書士事務所に行く場合は
前もって電話しておくと良いでしょう。

まあ大抵、弁護士司法書士税理士など、この手の職種の事務所は、先生が空いている時間を確認しなければならないので、
いきなり事務所行ってもだめなことがほとんどです。
先生の予定が埋まっている日も多いでしょうし、
行く人自身が待ち時間無いようにするためにも事前の電話が大事ですね。






愛媛県松山市の司法書士山岡事務所




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