2019年05月27日(月)、大麻で元アイドルが逮捕されたニュースを見ながらネットブラブラしてましたらカナダは合法化、アメリカも連邦法2018年12月20日に連邦法が改正され大麻(マリファナ)は農作物となり、これにより農家は農作物被害の保険にも入ることができる事になったそうです。

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/b8d83bbb6e70770a.html

 

 

日本では厳しく禁止されていますが、では合法化されている国に日本人観光客が行って大麻を使用した場合どうなるかといいますと、

 

外務省のHPには

 

【大麻(マリファナ)が合法の国での利用であっても、日本で逮捕されることがあります】  

大麻が合法化されている国では、大麻を簡単に入手・利用することができますが、日本の大麻取締法は、国外における大麻の使用・所持・譲渡も処罰の対象としていますので、帰国後に逮捕されることもあります。
また、合法の国であっても、未成年による利用や、国外への持ち出しが現地の法律で厳しく取り締まられていることがあります。大麻が合法化されている国でも、大麻には決して手を出さないようにしてください。

 

とあります。

 これは  大麻取締法第24条の8には、「第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。」という 刑法2条を根拠にしているとの事ですが、これについて甲南大学法科大学院教授園田寿氏は否定されています。

https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20181018-00100964/

 

簡単にいいますと、 禁止している日本と合法国・州との間で共通の利益が存在しなくなったので刑法2条は適用とならない、ということです。 で、どちらが正しいのか疑問に思い外務省に問い合わせてみました。

 

「合法な国において日本人旅行者が現地の法律に従って合法使用した際、帰国後に刑法二条を根拠に逮捕された事例・有罪となった判例などはあるか」

 

外務省の答え

 

「無い」との事。

 

合法な国でも違法な使用(例えばカナダで言えば18歳未満に販売若しくは提供、国外への持ち出や国内への持ち込み、大量所持等)の場合はその国と日本の利益は一致しますから国外であっても国内法で処罰の対象になりますが、

 

合法な国における合法な使用方法であれば、日本人が使用しても、帰国後に刑法2条を根拠に逮捕される事はないそうです。

 

そりゃそうですよね。外務省のHPの表現では「現地の法律に従った使用でも帰国後日本の法律により逮捕される」と誤解されやすい表現なので直すように言っておきました。

 

日本で手を出したのなら日本の法律によって裁かれますし、現地で違法行為をしたのなら現地の法律によって裁かれますし、現地で違法な行為をして日本に帰ってきたら日本とその国で利益が共通の場合は国外事件であっても帰国後国内法で裁かれるんでしょう。

 

 

自分が外務省のHP作成者ならば、

 

「合法な国であってもその使用方法が現地法に触れる場合は刑法2条適用となる。またその国で味をしめて帰国後渇望する可能性もある。手を出さぬのが吉」

 

とした方がすっきりするような気がしました。

 

どなたか法律に詳しい方よろしくお願いします。

 

 

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