厚労省は6月30日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から随時改定する特例を新設した。

被保険者本人の事前の同意等を前提として、通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、標準報酬月額が2等級以上低下した月の翌月からの改定を可能とするもの。

この特例を適用すると、随時改定者が続出する可能性がある。

厚労省のリーフレットはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000643738.pdf



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