2019年度上級ファンダメンタル講座が開講しました。
これから11月まで、一緒に頑張っていきましょうね。
絶対に今年、合格しましょう。
どうぞよろしくお願いします。
さて、このブログでは、講義に合わせて復習のポイントをまとめています。
ポイントだけなので、移動中なんかに流し読みして、講義内容を思い出して頂いたりしてもいいです。ご自身のスタイルに合わせて活用してみて下さい。
■民法入門
□民法典の構成
(今後、具体的内容に入ったら、自分が今どこの学習をしているかをこの図で確認すること)
□物権と債権の違い
■総則
□権利能力
始期:出生→全部露出説
胎児についての例外→①不法行為の基づく損害賠償請求②相続③遺贈
(停止条件説)
終期:死亡
同時死亡の推定
失踪宣告(普通失踪、特別失踪、効果発生の起算点の違いに注意)
失踪宣告の取消しの効果
□法人
権利能力なき社団を中心に確認
ノートの図をもとに、共有の性質の違いからくる帰結を理解
□行為能力
【前提】
民法は私的自治の原則により自由に意思決定できることが前提であるから、行為の結果を弁識することのできない意思無能力者のした法律行為は無効となる。
↓
しかし、意思能力がないことを証明することは難しい
↓
そこで、民法はあらかじめ能力が無いものを類型化して各規定を置くことで、保護を図った。
それが、制限行為能力者制度である。
復習の際は、必ず条文をひきましょう!
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