東京は小雪がちらついた土曜日。
ライブ生の皆さん、お足元が悪い中、ありがとうございます。
私の講義の日は雪と台風が多い気がするんですよねぇ。。。
気のせいがといいな。
さて、民法①復習ブログです。
そういえば私、講義の中で復習ブログの話するの忘れてましたゴメンナサイ。
次回は忘れないようにしないと・・・。
いや、復習の仕方は講義の中で話しているけれども
□行為能力
【前提】
民法は私的自治の原則により自由に意思決定できることが前提であるから、行為の結果を弁識することのできない意思無能力者のした法律行為は無効となる。
↓
しかし、意思能力がないことを証明することは難しい
↓
そこで、民法はあらかじめ能力が無いものを類型化して各規定を置くことで、保護を図った。
それが、制限行為能力者制度である。
□制限行為能力者
各制度の違いを押さえる
特に保護者の権限の違い
(制度趣旨、対象者の能力の違いからくる保護の程度の差)
□相手方保護の制度
□私権変動の仕組み
法律要件→法律効果
□法律要件
法律行為は法律要件のひとつで、意思表示を要素とするもの
□法律行為
①単独行為 ②契約 ③合同行為
□ 意思表示
動機→内心的効果意思→表示意思→表示行為
動機を除く一連の流れを意思表示という。
表示行為に対応する内心的効果意思が無い場合→意思の不存在
表示行為と内心的効果が外形上は一致するが、その形成過程に傷がついている場合→瑕疵ある意思表示
□心裡留保
原則有効
例外無効(相手方が悪意有過失の場合)
※立証責任の所在注意
第三者保護規定
なし
【発展】94条2項類推適用を活用
□通謀虚偽表示
無効
第三者保護規定→94条2項
「第三者」とは、虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者で、虚偽表示に基づいて
新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者
この定義のどの文言に触れているかに留意し、具体例を記憶していくこと
「第三者」に当たる者
「第三者」に当たらない者
94条2項善意の第三者
→善意=当該意思表示が虚偽表示であることを知らないこと
→対抗要件(登記)不要
∵虚偽表示の当事者と第三者は前主後主の関係に立つから
94条2項類推適用
趣旨:外観法理
要件
①虚偽の外観の存在
②虚偽の外観を作出した権利者の帰責性
③第三者の信頼=善意で足りる
無過失まで要求する場合(判例)
94条2項、110条類推適用
必ず自分で論理の流れを説明できるようにしておきましょう
大雪にならなくて一安心