行政法もついに最終回となりました。
行政法は、行政書士試験において、とりわけ重要な科目です。
まずは、しっかり復習して、夏前に基礎をしっかりと固めておきましょう。
行手・行審・公務員法・地方自治法あたりは、ルールとして覚えていかなければなりません。
しかし、逆に考えれば覚える要素が強いので、理解に手間取ることはあまりありません。
作業だと思って、無心でテキストを読んでください。
□その他抗告訴訟
・不作為の違法確認
・義務付け(非申請型・申請型)
・差し止め
→それぞれの訴訟要件を確認。
消極要件と積極要件の違いに注意。
□仮の救済
仮の義務付け・仮の差止め、要件をしっかり。
⇔同じく仮の救済制度である取消訴訟の際の執行停止と比較
(仮の義務付け・差止めでは、本案について理由があるとみえるときは積極要件ですが、執行停止では消極要件となっています。これは、仮の義務付け・差止めが行政権に対する強力な手段であることから、要件を厳格にしたものです。)
□当事者訴訟
形式的当事者訴訟、実質的当事者訴訟、それぞれ具体例とともに定義を確認
□国賠1条
代位責任説
各要件に照らしながら、問題となった判例を理解
(憲法の復習も兼ねると効果的です。)
□国賠2条
無過失責任の原則
ただし、不可抗力、回避可能性のない場合
□国賠3条以下
条文確認
■行政組織法
□行政主体と行政機関
それぞれの役割を理解
□行政機関相互の関係
権限の委任、代理、専決・代決
違いと帰結
□国家行政組織法
□国家公務員法
テキスト記載の知識しっかり
公務員の身分保障は頻出テーマ
□地方自治法
種類、事務
混同しないように。
住民ができることは頻出テーマ
直接請求権
住民監査請求
住民訴訟
数字までしっかり押さえること
執行機関
権限、種類
長と議会の関係
頻出テーマ
どの場合に何ができるのか確認
国と地方公共団体の関係
国等の関与…自治事務と法定受託事務によって、関与の度合いが変わってくるので注意
→不服の際の、それぞれの機関ができることを確認
・是正の要求・指示を受けた地方公共団体…国地方係争処理委員会(自治紛争処理委員会)へ審査の申出→勧告後の措置に不服の場合、高等裁判所に対し、取消し又は違法確認の訴えを提起できる(機関訴訟)
・是正の要求・指示をした国等…地方公共団体が委員会への申出をせず、相当期間内に要求・指示に従わない場合には、高等裁判所に対して、不作為の違法確認の訴えを提起できる(機関訴訟)
次回、商法からライブ講義を再開します。