社労士過去問。社労士試験根拠条文。労基法。安衛法。労災法。雇保法。徴収法。労一般。社一般。健保法。厚年法。国年法。
| 問題
労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。
| 解答
×(誤り)
| 根拠条文
[ 労働基準法 第2条 ]
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。