問題 

労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。 



 解答

   ×(誤り) 

労働組合が組織されている事業場では「必ず」労働条件を団体交渉により決定する旨の規定はない。

 根拠条文

[ 労働基準法 第2条 ]

(労働条件の決定)

第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。