熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

憲法が保障する「学問の自由」とは?

2020-10-14 18:19:40 | 政治
学術会議への政治的介入が問題になっていますが、この問題を論点ずらしするために自民党や人気ユーチューバー、御用学者が不正確(嘘に近い)な情報を拡散しています。

そこで、日刊現代電子版に掲載されている小林名誉教授の見解を見てみることに。

小林さんの見解は、「学問の自由」の保障とは、学者が学問的良心に従って行った言動の評価は、まずは学者同士の討論に委ね、最終的には歴史の判断に委ねるべきで、間違っても時の「権力者」が介入すべきではない……ということである。というものです。

それにもかかわらず、今回、菅首相は、特定の学者の言動について、「広い視野を持っているか?」「バランスの取れた行動であるか?」について自分の権限で判断したと告白し、その結果、「国の予算を投じる機関(の構成員)として国民に理解される存在『ではない』」と評価した……と認めたのである。

問題は、無教養な菅首相にはそのような判断を下す能力が事実としてないことではない。問題は、仮に菅氏が高い実績の学者(例えば法政大学長)であったとしても、同時に、「首相」という権力者の地位にある間はそのような判断を下す「資格」が憲法により禁じられている……という自覚がないことである。

それにもかかわらず、高い実績の学者たちが全国から会議に集まるために1人につき月2万円余の交通費を用意する程度のことを逆手に取って学術会議に介入しようとするとは、「選挙に勝った者には何でも従え」という、政治権力者の思い上がり以外の何ものでもない。

本当にその通りですね。

SNSの短い言葉の正確さを吟味することなく拡散するのは、知性なき大統領と批判されている米国大統領と同じレベルの知性ではないか。

もう少しまともな考え方をしましょう。



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