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先週のことになりますが、

今年5月30日より運用が開始された

「特定活動46号」通称「大卒ビザ」の申請を

初めて行いました。

 

日本の大学以上を卒業して、N1相当の日本語能力があれば

ぶっちゃけ…何の仕事でもOKという。

 

例としては、飲食店やコンビニ、スーパー。お弁当工場、タクシー運転手等々。

一応高度な日本語能力を必要とする業務でなくてはならない…とありますが。

 

お弁当工場で、外国人に教えながらなら自分でも作ってOKだという。。。

コンビニやスーパーでのレジもOK。

夢のような在留資格ですキラキラ

 

「特定技能」と違って、家族のビザもOK。

期間の制限もありません。

 

ただ…問題は。

日本の大学を卒業して、N1を持っている優秀な外国人は

「技術・人文知識・国際業務」に該当する高度な仕事でも引っ張りだこかと

思うので、該当者がいるか?ということです。

 

果たして…

 

ベルクラッカーいましたラブ

 

3月に大学を卒業した留学生で、現在就職活動中の「特定活動」

2年ほど前にN1に合格していました。

 

N1もね~たまに専門学校の留学生でも持っていますけど

「えーーその日本語で?」という人も中にはいます。

その時の運にもかなりよる感じ。

 

あ…その彼はちゃんと勉強して素晴らしく日本語がお上手です。

 

無事に某大手コンビニフランチャイズ店での就職が決まりました。

 

ただ、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」ではない。

ということに、本人かなり抵抗感はあったみたいですけど…

国から奥さん呼べること(在留資格は「特定活動(47号)」)

将来的には永住も可能なことなどをじっくり説明しました。

 

元々コンビニでアルバイトをしていて、レジ業務とかも好きだとか。

レジ業務を正々堂々とできる在留資格なんだよ~と

何だかわからない説得をして?納得していただきました。

 

申請に必要な書類は、とても少ないです。

特に、会社にご用意していただく書類は「労働条件通知書」位でほぼ無し!

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00208.html

(法務省のHP)

 

労働条件通知書内で制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は

雇用理由書もいりません。

 

雇用先に関する提出資料は…

9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
(4)勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)

 

カテゴリー分けもしていないようなので

就労の在留資格申請では一番大事と言われる

「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

もいりません。

 

私は、(3)の登記簿謄本をネットで取って、あとHPのコピーを添付しました。

東京入管では、それで受け付けていただけました\(^o^)/

 

ただ…そのことをFBにアップしたところ

他の先生から福岡入管や大阪入管では、「法定調書」と「決算書」を追加で求められたとか。

早速コメントをいただきました。

 

今はまだ申請も少なくて、現場は混乱しているのかもしれませんね。

 

とにかく~

本当に夢のような在留資格なので。

 

留学生の皆さん。

ぜひ、日本で大学に進学して、N1を取得しましょう~

(このブログを留学生がみることないのですが笑)

 

 

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