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弊所が今後力を入れて取り組んでいこうと思っている営業は

「インターン」の申請です。

 

海外の大学生を最長1年間日本に呼んでOJTをしていただく。

今年は現在まで、サマージョブ含めて30件以上の許可になりました。

 

主に観光関係ですが、宇宙関係の高度業務もあり…

賢い外国人が日本に勉強に来てくださるのは嬉しいですねおねがい

 

数年前は、宿泊業で不正に働かせていた…等の事例もあって

審査が厳しく、インターン120件申請して許可10件だった。

なんて、話も聞きました。

 

ここ最近は、キチンとした申請をすれば許可が出るように感じます。

 

ベトナムの大学とも提携していますので

ガッツリ営業したいですねウインク

 

さて、入管業務に関して言えば

これからの行政書士は仕事が来るのを待っているのではなくて

自分から申請を作る位でなくてはと思います。

 

新しい在留資格「特定技能」で30万人以上の外国人を受け入れるから

入管業務の需要が増える…

と申請取次の研修会も大盛況だそうですけど。

 

「登録支援機関」の数もどんどん増えて、民間の申請書類作成代行業者も

正々堂々とビジネスをしています。

 

新制度「特定技能」も「特定活動46号」も基本的には「雇用理由書」はいりません。

申請書類とその他必要とされる資料を提出すれば許可不許可が出る申請です。

 

じっくり時間をかけて審査する…

そのような申請ではなく。

入管の裁量も最小限。

 

別に行政書士に頼らなくても、慣れれば自分たちで書類を整えられます。

認定は、受入れ企業や登録支援機関で行えますし。

行政書士でなくても、詳しい人がどんどんと増えていく。

 

同業者同士で「入管の待ち時間が長い~」と

文句を言うことが多いですが。。

 

私たちの仕事はそれだから成り立っていると感謝する時代が

来ると予想しています真顔

 

 

 

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