金沢市でマンションの一室を使い簡易宿所や民泊を営むのに水質汚濁防止法の届出は必要か

水質汚濁防止法は、工場や事業場から排出される水が、川や湖、海、地下などへ入るのを規制して、それらの汚濁を防ぎ、健康と生活環境を守ることを目的としています。

汚水を出すおそれのある施設を「特定施設」といい、旅館業の用に供する施設ではちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設がこの法律の規制を受けます(番号66-3のイ~ハ)。ここでいう旅館業には、簡易宿所はもちろんですが、住宅宿泊事業法に基づくいわゆる民泊も含まれるとされます。

水質汚濁防止法に基づく届出は、旅館業の許可の要件とはされていませんが、施設の様態(一戸建て、マンション一棟、マンションの一室)、排出先の様態(浄化槽、分流式下水道、合流式下水道)により必要、不必要な場合があります。

金沢市でマンションの一室(一部)を使って簡易宿所を営業する場合に、水質汚濁防止法の届出(特定施設設置届出)は必要となるのでしょうか。

特定施設設置届出書を提出するかどうか

金沢市内の住宅地では、ほぼ全域で下水道が整備されていますが、下水道には分流式と合流式のものがあります。

分流式とは、雨水は側溝を通じて河川に流すなどし、汚水のみを放流する下水道。合流式とは、雨水も汚水も全ての水を流す下水道です。

金沢市では、金沢駅から香林坊周辺までの地域が合流式下水道で、その他は分流式下水道となっています。

前段の問い(マンションの一室を使って簡易宿所を営業する)で、ちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設があり、浄化槽ではなく下水道に汚水を流す場合において、県外では分流式でも合流式でも届出が不要とされる取扱が多いようです。

しかしながら、金沢市の規制では、分流式の地域では届出が必要、合流式の地域では届出が不要とされます。

ただし、いずれの場合でも必ず、環境局環境指導課に事前相談を行なうようにしてください。