法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

巨摩ブロック会員の皆様へ 投票のお願い 追記あります。

2020-06-24 10:50:35 | 山梨宅建協会
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(公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)

巨摩ブロック会員の皆様へ お願い

  只今、本協会の令和2年度・3年度の理事・幹事候補者の選挙が行われています。
 投票の締切日は「令和2年3月16日(日)当日消印有効」となっていますが、出来る
限り 早めに投票を済ませてください。
 2年前の選挙の際は、立候補者及びその仲間達が、まだ投票を済ませていない会員宅へ
出向き、投票用紙を集め、15票余を 自分たちへ 投票しました。

 今回は、この様な行為を禁止するようにと決めることができ、またこの様な行為を
行なった場合は、候補者は失格とすると、決めることができました。
 違反行為を見かけましたら、どうか ご一報ください。

 尚、先般「巨摩ブロック有志による正しい事を伝え隊」なる差出人による怪文書が 
会員へ送りつけられているようですが、この怪文書は、平成30年6月15日に
「○怒公益社団法人 山梨県宅建協会を守る会の仲間達」と称して、「檄文」なる怪文書を
本協会の会員約600名余に 送り付けた者達と、同じ人物です。
文章作成、文書作成も 同じ者達によります。
 私のブログにも 掲載しました。
 
怪文書の文中の、裁判官立ち会いの話し合いの結果、不正を行なった業務執行理事らが
再選挙をした後、原告が取下げした行為は、

「民事訴訟法第267条 和解又は請求の放棄、若しくは認諾を調書に記載されたときは、
その記載は確定判決と同一の効を有する。」 と、あり、判決と同様となっています。

[民事保全法(民事訴訟法の準用)第7条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の
手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。]とあります。

 追記:私は、現在原告として、本協会の業務執行理事等を、業務上横領・理事等の
特別背任における損害賠償の請求の訴訟中です。全面勝訴をすると考えています。
この2事件が終わり次第、怪文書に記載されている、巨摩ブロックの理事候補の選挙の
やり直しの費用については、損害賠償請求として 違法行為を行なった業務執行理事らを
提訴しますので、しばらくお待ちください。  

                         以上
令和2年3月11日

 甲斐市篠原780-7
 山梨県(13)第528号
 郷土開発 代表者 山縣 誠



怪文書



追記分

上記
1)については、理事会に於いて、南甲府署に問い合わせをするようにと、
 返答してあります。
 「その後、山縣誠はダンマリを決め込んで、返答しませんでした。」と、
 ありますが、定時総会で、会員から 質問は一切ありませんでした。

2)については、平成30年7月11日開催の巨摩ブロック会議に於いて
 提出された資料にも、記載されていますが、この内容は、法律の解釈が
 できない理事たちが存在することが、原因です。


 巨摩ブロック会議 資料の添付





 解釈がなされていない 法律の条文

 上記 記載の通り、協会の代理人弁護士から 裁判長に、
 「債権者である2名が 取り下げを考慮するなら、巨摩ブロックの理事候補者の選定を
 一からやり直すつもりである。と、申し出た。」と、自ら陳述している。

 民事保全法仮処分命令申立につき、審尋の際(裁判官1人・書記官2人)、
 債務者からの調停の申出により、
 「民事調停法 第2条 民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、
 裁判所に調停の申立てをすることができる。」
 裁判長が調停に付した、債務者の申出の内容は、債権者が仮処分命令申立をした
 事由の全てを認めたものであるので、これに合意したものである。
 その結果、下記の通りの法律が適用となる。

民事調停法
(調書の作成)
 第十二条の五 裁判所書記官は、調停手続きの期日について、調書を作成しなければならない。
 ただし、調停主任(裁判官)においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調停の成立・効力)
 第十六条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、
 その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(付調停)
第二十条 受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は
 自ら処理することができる。 ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、
 当事者の合意がない場合には、この限りでない。
2 前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第十七条の決定が確定したときは
 訴えの取下げがあったものとみなす


民事保全法
(民事訴訟法の準用)
第七条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。

民事訴訟法
(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

上記の結果、裁判官は

民事訴訟法(決定及び命令の告知)第119条 決定及び命令は、
 相当と認める方法で告知する事によって、その効力を生ずる。

 という規律条項をもって、巨摩ブロック長に選挙のやり直しをするようにと、

 命令を出しました。

裁判所  HPより
合意には判決と同じ効力
話合いによって当事者間に合意ができ,調停が成立すると,その合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。
また,合意による解決であることから,相手方の任意の履行が期待できるというメリットもあります。ただし,一方の当事者が解決案に
どうしても納得(同意)できなければ,調停は不成立となることもあります。その場合には,もちろん訴訟手続での解決を求めることも可能です。

以上の通りであるから、私のブログには、誤った表示は無く、削除した記事は、
事件が終了したからである。

 命令とは、判決に関する規定を準用します。(民事訴訟法第122条)



裁判の形式は、

 「判決」「決定」「命令」の3種類がある。

 ①判決とは、
 裁判所が法廷での口頭弁論に基づき判決書を作成し、
 法廷にて判断を当事者に言い渡すことをいう。

 ②決定及び、③命令とは、
 口頭弁論を開くかどうかは任意的であり、(民事訴訟法87条1項 但し書及び2項)
 告知は相当と認める方法ですれば足り、(民事訴訟法119条)
 書面による言い渡しも必要ない。(民事訴訟規則67条1項7号)

 ②決定は、裁判所によって行われる。
 
 ③命令は、裁判官が、その資格に基づいてなす裁判で、
 単体で行われる。
 

 


追記文は 以上となります。(令和2年 2020年 6月24日)






怪文書 封筒 宛先



怪文書 封筒 差出人



郷土開発より 送付文書





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