岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

アメーバ 【ごあいさつ】

このブログは受験生の方を対象に、社会人受験生であった

私の受験経験から合格するために大切なことを話させて頂いています。

少しでも、合格するための学習の参考になれば幸いです。

りす塾 岡 憲彦


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債権の発生原因は、

「契約」「事務管理」「不当利得」「不法行為」です!!

 

これは多くの合格者、受験生はアタリマエに言えますよね。

 

では、

債権の消滅原因は?

 

弁済、相殺、代物弁済。。。え~とってなっていませんか?

合格者の方も条文通りにいえますか?

以外と言えないんですよね。

 

ちょっと煽るような言い方になってしまいましたが、

債権は発生したら消滅に向けて進んでいくものなので、

消滅についても消滅していく事由を知らずに債権は語れないですよね。

 

ちなみに、「消滅時効」をこの質問で答えた方は、

パンデクテン方式をいまいち理解していないと評価されてしまいますよ。

 

消滅時効は民法総則で学習しています。

そう!消滅時効は財産法の共通事項として学習しているので、

債権の消滅原因のみならず、物権の消滅原因でもあるので、

この問いについて回答する内容ではないのですよ。

 

さて、

債権の消滅原因は、

□弁済

□代物弁済

□供託

□相殺

□更改

□免除

□混同

です。

 

正しく順番に言えるようにしてくださいね。

 

債権の発生は債権各論で学習し、

債権の消滅は債権総論で学習します。

 

債権総論と債権各論をブリッジするものなので、

債権を学習する上で重要項目なのです。

 

問題で出題されないからという理由だけで、

覚えない、知らない、わからないは

民法を学習する意味を行政書士試験の合格のためだけと

考えていることになります。

 

それでは法律家として、

いかがなものかな?と私は思ってしまいます。

行政書士は食っていけるの?以前の問題ですよ。

 

あたり前のことを知らずに、

生業として成り立つのかは愚もんでしょ。

合格しちゃった後に勉強するのは大変でしょう。

 

今は、勉強をメインに学習できる生活をしているのですから

この時期にしっかりと基礎は身に着けるようにしましょうね。

 

基礎が何かわからないというのなら、

民法の体系を身に着けるが基礎ですよ。

これがメインフレームなのですから。

 

はっ!っと思った方は、覚えましょう!

 

民法の基礎が何かわかる講義

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

基礎を覚えるための方法が学べる

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

受験勉強の方向性に疑問や悩みがあったら

「学習計画 プランニング」

法則を知るためには、

何度もそのことを1つずつ試して、

知っていくことで法則が見えてきます。

 

これには時間がかかりますよ。

私も法律に触れる仕事を続けて、

やっと見えてくるものもあります。

 

その法則があれば、

違うテーマであっても法則を使い

説明ができるようになります。

 

しかし、タイムリミットがある場合

タイムリミットに間に合わないことが

起こることは容易に考えることができます。

 

逆に、

暗記でいくのであれば、

基本はモノマネなので同じものを構築するには時間は掛かりません。

暗記の精度が高ければ高いほど、

完成度の高いと物を模写することはできます。

 

タイムリミットがある場合

タイムリミットに間に合わせることもしやすいです。

 

さて、

試験ではどちらが正解なのか?

合格だけを考えるのであれば暗記の方が良いでしょう。


しかし、法律家として生きていくのであれば、

法則を知らなければ法を使っていくことはできないでしょう。

 

そのため、

この受験期間中は両方をバランスよく働かせていくことが

必要かと考えます。

 

復習のときに可処分時間を考えて、

ハマりすぎないよう、こだわっていきましょう。

 

法律の基礎から法律を学んでいく講義

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

タイムリミットに間に合わせる記憶を作る

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

ショート講義から研究会まで、月額500円

「りす塾 メンバーシップ りすの杜」

年度末で、

お仕事も慌ただしく

忙しい日々を過ごされているかと思います。

 

これに伴い、

行政書士試験勉強も停滞しがち。

ついつい、

いつもの復習も粗削りになって

しまうことでしょう。

*やらないの選択肢はナシです。

 

そうすると、

当然に理解が進まなかったり、

記憶の精度が落ちたり、

問題が解けなくなります。

 

気持ちも落ち込むことでしょう。

罪悪感と焦燥感と苛立ち

これを抱えていくことになります。

 

そのままにしておくと、

罪悪感も焦燥感も苛立ちも徐々に感じることが

無くなっていきます。

これが順応性というものです。

カリキュラム通り時間は進んでいくので、

あなたと時間には差が生まれてきます。

 

まとめて一気に片づける!

巻き返す!追いつく!

と思ってもさらに粗削りになり

理解も記憶もうまくいかない。

という状況に陥ります。

 

いわゆるドミノ倒し状態ですね。

 

まず、すべきことは

不完全履行となっているテーマ、論点を

手帳に書きます。

粗削りであることを明確に残しておきましょう。

 

そうしたら、

いったんは、そのままにして

現在の講義に合わせて復習をして

カリキュラムに同調させます。

 

そして、

現在の講義の復習を粗削りにならないように

気持ちを入れ替えて学習していきましょう。

 

倒れていくドミノを見ているだけでは、

連鎖を止めることはできませんよね。

手帳に書き、荒い部分を明確にすることで

あとからリカバリーすることが容易になるし

部分的にも最小限で済ませることができます。

 

民法は本試験当日まで繰り返し学習する科目です。

これから何度もアプローチできるチャンスがあるので

そのときに意識をもってリカバリーする。

 

それまでは気にせずに先に進むことで、

全体の学習を済ませることができるようになります。

 

学習が停滞することがあるのは

社会人受験生では当たり前のことです、

そのときの考え方次第で、

未来が変わってしまうこともあるのです。

 

そういう意味では、

強制力のあるLIVEオンライン講義は、

ドミノが崩れるリスクを回避してくれるのではないでしょうか。

 

自分のペースで学習、いつでも学習という自由は

時にはリスクにもなりかねないということも知っておいてくださいね。

 

 

LIVEオンライン講義のカリキュラムで停滞を最小限にする

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

記憶すべき個所を明確にしてくれるセカンド講義

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

自信の学習計画に疑問を感じたら?

「学習計画 プランニング」

債務不履行は、

正当な理由がないにもかかわらず、債務の本旨に従った債務の履行をしないこと。

を言いますね。

 

債務の本旨は、

債務の本来の目的と言います。

10万円支払うという債務の場合は、10万円が債務の目的(金銭債権)

子猫を渡すという債務の場合は、子猫が債務の目的(特定物債権)

ブルガリアヨーグルト3つを渡すという債務の場合は、ブルガリアヨーグルト3つが債務の目的(種類債権)

債務者はこれを引き渡す義務を負います。

ちなみに債権者は受け取る権利を有しています。(法定責任説)

 

正当な理由がないにもかかわらず、上記の履行をしないことが

債務不履行となります。

 

そして、債務不履行は、

「履行遅滞」

「履行不能」

「不完全履行」の3種類があります。

 

履行遅滞は、

簡単に言ってしまえば遅刻です。

デートの約束(契約)の時間に来ないは履行遅滞となります。

 

デートの約束の時間から履行遅滞となるので、

その時間から損害賠償請求権が発生しますね。

 

履行不能は、

簡単に言ってしまえば任務失敗(mission failure)です。

行政書士試験の基礎知識(旧一般知識)問題の解答をせずに試験が終わったら

合格基準に達しないので合格するという約束(契約)は履行不能となります。

 

基礎知識(旧一般知識)問題の解答をせずに試験が終わった16時から

履行不能となるので、

その16時から損賠賠償請求権が発生しますね。

 

不完全履行は、

簡単に言ってしまえば不足です。

記憶確認テスト2ページ(提出物)を期日に提出したが1ページしか提出していない場合

履行はしたが1ページ分不足しているため不完全履行となります。

 

この場合、遅れて不足の1ページを提出したら、その1ページは上記の

履行遅滞の処理となり。

提出できない場合や、提出を拒絶する意思を明確に表示したときは、

履行不能の処理となります。※あるまじき行為

 

ざっと見てきましたが、

このように理解しておくと日常の生活でも

債務不履行というものはちょくちょく起きていることですよね。

 

学習している皆さんは、

日々の復習で履行遅滞になることもあるのでは?

しかし、

あとからリカバリーをして令和6年度試験で

ミッションコンプリート(任務完了)すればいいのです。

頑張っていきましょうね!

 

 

法律用語を正しく理解していく講義

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

受験生が混乱する箇所をピンポイントで学べるセカンド講義

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

家庭教師のようにわかるまで学べる

「行政書士試験 完全個別 1ON1講義」

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 民法⑩」

 

Q1:保証(P73~P98)

□《個人根保証契約》

正答率:90%

個人根保証契約は、(書面)または(電磁的記録)でなければ(効力)は生じない。

 

個人根保証契約も保証なのですから「書面」「電磁的記録」が必要な「要式契約」となりますね。

 

 

Q2:債権債務の移転(P99~P112)

□《債務者以外の対抗要件》

正答率:90%

(確定日付のある”証書による”通知)
(確定日付のある”証書による”承諾)

証書として書面(物)が証拠として先後の確認ができるのですよ。

 

 

Q3:債権の消滅(P113~P139)

□《第三者弁済》

正答率:90%

弁済するについて正当な利益を有しない第三者が債権者の意思に反して弁済する場合、

原則として無効となるが、例外的に(債務者の委託を受けた第三者弁済は債権者が知っていた場合)

は有効となる。

 

原則と例外の論点ですが、正しい表現をできるようにしておきたいところですね。

債務者が委託した第三者が第三者弁済をしていることを債権者が知っていたら

拒絶する理由はありませんから。

 

 

《総評》

今回はパーフェクトがでました!

良くここまでの論点を覚えてきましたね。

債権総論は繰り返しの記憶だけではなく、理解もしていかないと、

解答していくのは難しいところですね。

債権総論は体系から、何が論点なのか理解していかないと使い物にはなりません。

時間をかけて講義が進んでいるので曖昧にせずに、

記憶と理解を進めてまいりましょう。

 

 

記憶確認テストで毎週試験の緊張感を感じれる講義

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

記憶することに特化したセカンド講義

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

いよいよ明日開講!

「23時からの図の書き方講義」