振替納税と納税猶予について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計事務所 税理士の樋山博一です。

コロナウィルス肺炎の影響により、令和元年度分所得税確定申告、個人事業者の消費税申告、贈与税の申告の全ての申告期限が、4月16日(木)まで延期になっています。

それに伴い、所得税と消費税については、指定口座からの振替による納付「振替納税」の期日も、下記のとおり延期になっています。

〇所得税 令和2年5月15日(金)
〇消費税 令和2年5月19日(火)

延長後の申告期限である4月16日(木)までに、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を管轄税務署に提出すれば、「振替納税」による納付もまだ間に合いますので、従来の納期限である4月16日から約1カ月猶予ができます。

また、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められ、延滞税も軽減されますので、管轄税務署の『徴収担当課』に相談してください。

【納税猶予の要件】
〇国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
〇納税について誠実な意思を有すると認められること。
〇猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
〇納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

さらに、新型コロナウイルス感染症に納税者やご家族がり患されたり、 新型コロナウイルス感染症に関連するなど、特別の事情に該当する場合には、上記の延滞税が「軽減」ではなく「免除」される場合もありますので、こちらも、管轄税務署の『徴収担当課』に相談してください。


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