こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

2020年度の最低賃金40県で1円~3円の引上げに

2020-09-23 | 人事労務
賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、
企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

この最低賃金には、
都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた
「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、
このうち「地域別最低賃金」は毎年10月頃に改定されることになっています。

2020年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
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