不動産投資家を目指すなら、宅建士は取った方が良い理由。 | 1級FP技能士があなたの投資活動を応援します!

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テーマ動画(それでも宅建士は取った方が良いと思います)

 

 

宅建士の資格は舐めてかかると

 

取得(合格)に何年も要します。

 

だから、若い内に取っておいた

 

方が良いです。

 

更に登録まではしておいた方が

 

良いです。

 

宅建士証は、必要になるまで

 

取得しないでも良いでしょう。

 

テーマ動画のご意見も、もっとも

 

ですが将来、ある程度の規模感で

 

不動産の売買が増えるようなら

 

宅建業の免許が必要になります。

 

その時、自分が持っていれば

 

宅建士を雇って労務管理などが

 

非常に面倒なことや常に専任の

 

宅建士を確保する手間やコスト

 

なども余分に掛けないで済むから

 

です。

 

特に人を雇うのは精神的にも負担

 

になりますので避けたいものです。

 

今後のトレンドの「雇わない・雇われ

 

ない生き方」ですね!(笑)

 

 

 

 

不動産売買を宅建業者に外注する

 

と言う手段もあるのですが現実には

 

売買差益が激減します。

 

なぜなら、一旦、業者に買い上げて

 

もらう必要があり、仲介してもらう

 

場合でも反復継続した売買の時は

 

不動産の所有者も宅建業の免許

 

が必要になるからです。

 

これは法的には古物商と良く似た

 

趣旨です。

 

古物商の場合は盗品の売買を抑止

 

を目的とした法律です。

 

宅建業の場合、不動産と言う専門性

 

の高い知識が必要な財物の売買に

 

おいて当事者間でトラブルを防ぐ目的

 

があります。

 

よって、代理・仲介・反復継続売買に

 

ついては免許制を取っている訳です。

 

もし、あなたが敷地面積の広いアパート

 

を持っていたとします。

 

立地が良くて、戸建て分譲する為に

 

分筆して土地を販売して譲渡利益を

 

得ようとしたとします。

 

この場合、売買は勿論で仲介でも

 

販売代理でも売主(あなたやあなたの

 

法人)も宅建業の免許が必要になる

 

のです。

 

つまり、譲渡益を諦めて不動産業者

 

に土地を一括で仲介か買取を依頼

 

するしか合法的な方法がないのです。

 

一般に分筆して土地を複数の人に

 

売る場合は宅建業の免許が必要です。

 

(相続の場合などは、例外でOKです。)

 

 

 

折角、安値で手に入れたアパートを

 

最後の譲渡益の多くは不動産屋に

 

持って行かれる訳です…

 

そんな馬鹿らしい事にならない様に

 

宅建業免許を取得できるように自分が

 

宅建士を持っていた方が良いのです。

 

土地の売却の為にわざわざ宅建士を

 

雇うのはリスクが高過ぎます。

 

つまり宅建士の名義貸しは禁止されて

 

いるので専業の宅建士を雇うと言うの

 

も少し馬鹿げています。

 

だから、将来の事は誰にもわかりま

 

せんので宅建士は記憶力が衰えて

 

いない若い時に頑張って取っておく

 

事です。

 

最初は小規模な不動産投資で満足

 

していても、その後、順調に儲かり

 

出して規模を大きくしたくなった時に

 

宅建士を取る余裕があれば良いの

 

ですが…あの時取っていればとなる

 

ものです。

 

宅建士の資格は少し頑張れば誰でも

 

取れます。

 

司法試験や公認会計士、不動産鑑定士

 

などの資格は生半可な勉強量では無理

 

ですが、宅建士FP2級程度の難易度

 

なので、それなりの努力で取れます。

 

宅建士では民法の基本も学びます。

 

これは普段の生活に関係があるので

 

実用的な知識になりますので、予め

 

取っておいて損の無い資格です。

 

不動産投資家ならFP2級と合わせて

 

学んでおくとよいでしょう。

 

 

 

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