【水害直後 弁護士からの10か条】〜西日本豪雨の教訓を踏まえて | アロマセラピスト 井上恵美のブログ

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福島県会津若松市でアロマテラピースクール、アロマ曼荼羅®セラピー協会を主宰しています。アロマテラピーのこと、癒しについて綴っています。

 

いつもありがとうございます。 

 

会津若松市のアロマサロン &スクール My Earth

アロマセラピスト 井上恵美 です
好

 

 

 

今現在も被災された方は復旧作業に追われていらっしゃると思います。

 

西日本豪雨災害でも尽力された広島弁護士会の弁護士今田 健太郎さんが台風19号に被災された方へのメッセージを発信されています。

 

難しい補償制度のことなどを専門用語ではなく、日常的な言葉で分かりやすく解説してくださっていてとても参考になります。

 

復興において必ず必要になってくる制度やお金のこと、知っているのと知らないのでは大違いです!

目次の後、全文を添付させていただいてますので、長文ですがぜひお目通しください。


必要な方に届きますように!

 

<目次>

【水害直後 弁護士からの10か条】〜西日本豪雨の教訓を踏まえて

1  土砂撤去で無理をしないで。

2  通帳や権利証を紛失しても大丈夫。

3  落ち着いたら、自宅の写真撮影を。

4  修理は決して急がず。

5  お金を払う前に、行政の窓口で相談を。

6 保険の内容を確認しよう。

7  敷地内の物の処分や撤去について。

8  収入の目処が立たない方々へ。

9  税金の減免や、教育の補助など。

10  必ずや生活再建は出来ます!

 

 

 

【水害直後 弁護士からの10か条】〜西日本豪雨の教訓を踏まえて

(New! 電話相談開始)

 

★ 全国の被災者の方々へお見舞い申し上げます。
広島弁護士会の災害対策委員長を務めています。

 

★ 平成26年広島市豪雨災害、平成30年西日本豪雨災害と、二度にわたる大規模な水害を支援してきた弁護士として、『制度を知らないことで悔し涙を流すこととなった』多くの被災者の方々を代弁する、切なる願いです。

 

★ 葦名ゆき弁護士が、日本語の理解が困難な方々のため、英訳版を作成してくれました。感謝しかありません。
本文末尾のリンクからご覧下さい。

 

1 土砂撤去で無理をしないで。

 〜 自宅も気になりますが、土砂は細菌も含んでおり、想像以上に健康状態を悪化させ、災害関連死のリスクを高めます。
自力では限界があるので、まずは体力の回復に努めてください。行政やボランティアからの案内を待ちましょう。

 

 

2 通帳や権利証を紛失しても大丈夫。
 〜 銀行の預金通帳や、定期預金証書、不動産の権利証などを紛失しても、財産はなくなりませんので、安心して下さい。

 

 

3 落ち着いたら、自宅の写真撮影を。

 〜 自宅の写真を、複数の角度から撮影し、被害に見合った罹災証明書の発行を受けられるようにしましょう。
判定の結果は、公的支援の内容に影響します。
不服があれば再調査の申入れが可能です。

参考: 震災が繋ぐ全国ネットワーク
『震つな』の皆様、西日本豪雨の支援もありがとう。

https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170707

 

 

4 修理は決して急がず。

 〜 自宅の修理は、乾燥してから行う必要があります。

また、災害救助法の応急修理の制度(例 /半壊以上で59万5000円までの費用補助)を使うと、原則、仮設住宅へ入居できません。

慌てないで、全体の修理内容や費用面をしっかり検討してからにしましょう。

一部だけの修理で、壊れたままの家に住むことを余儀なくされる可能性があります。

 

 

5 お金を払う前に、行政の窓口で相談を。

 〜 土砂の撤去や、自宅の修理につき、公的支援の制度があります。

事前に役所へ相談しないで業者などに支払った場合、後から請求できないことがあるので、要注意です。

必ず行政窓口で相談してください。

もっとも、被災直後は、自治体も体制が整っていないケースがあります。
各自治体ごとにホームページを開設していますので、情報を確認してみて下さい。

 

 

6 保険の内容を確認しよう。

 〜 近時の住宅保険には、火災保険に水災の補償が付いているものが多いです。

また、家財保険による補填も考えられます。

自分名義でなく、親族が契約している場合もあるので、よく確認してみましょう。

証券を紛失しても請求できます。

自動車保険も同様です。

保険会社が分からなくなったときや、契約内容を確認したい場合には、損保協会の照会センター

 0120-501331

に電話してみてください。

参考: 日本損害保険協会

http://www.sonpo.or.jp/news/information/2019/1910_06.html

 

 

7 敷地内の物の処分や撤去について。

 自宅に流れ着いた第三者の物や、廃棄物の処分について悩んだ場合、まずは、行政窓口や、各地の弁護士会が近々開設する被災者電話相談などを利用して、処分してよいかどうか、費用はどうするか等、相談してみてください。

 また、隣家の家財やブロックなど、所有者が分かっていて撤去を求めたい場合も、すぐには解決できないこともありますので、ケンカせず、弁護士会などを頼ってください。
 
弁護士による面談相談を希望される場合は、下記の番号より、最寄りの法律相談センターに予約が可能です。

0570-783-110 (最寄りの弁護士会法律相談センターに繋がります)。

無料の電話相談は、下記『10』に掲載しました。

 

 

8 収入の目処が立たない方々へ。
 〜 水害で職場が水没した。道路が寸断されて、勤務先へ行けない。明日からの収入の目処が立たない方々に対しては、雇用保険の失業給付等、色々な制度があります。

また、雇い主側を補助する制度もありますので、少し落ち着いたら、各自治体や弁護士会の電話相談などにお問い合わせ下さい。

事業者(個人も)向けの融資や、複数の事業者を地域で再生するためのグループ補助金などもあります。

【中小企業向け特別相談窓口はこちら】

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/r1fy_taifu19_sodanmadoguchi.html?fbclid=IwAR3WnoVfl5aKXoOgHefTyv1MRE4nbuJgxnFtquS94hm9DgErSnmasJqnWnQ

資金難で、各種ローンの返済等にお困りの個人や企業の方は、弁護士相談も活用してください。

 

 

9 税金の減免や、教育の補助など。

〜 大規模災害時には、各種税金等の減免や、水道光熱費の特例、教育費用の補助など、実に様々な支援が用意されています。

行政も、まだ機能していない地域もあるかもしれませんが、慌てることなく、相談体制が整うのを待ちましょう。

参考までに、内閣府のページを貼りつけておきます。

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

 

 

10 必ずや生活再建は出来ます!

 〜 愛着のある家を失って、途方に暮れている方々が大多数だと思います。
 西日本豪雨災害も同様でした。

 しかし、今後、公的制度による給付金(生活再建支援金等)や、義援金、保険金、各種の融資制度、二重ローン減免制度など、色々な仕組みを活用することで、生活再建を図ることは可能です!
 高齢者の方々に向けての、修理や再築のための特例融資制度もあります。

 『難しいことはよく分からない』
 分からなくて当然です。

 ぜひ、弁護士などの専門家を頼ってください。

 相談費用は無料ですので、ぜひ、どんな些細なことでも構いませんので、利用してみてください。

 

【New! 東京三弁護士会無料電話相談】
  03-3581-2233 (平日10時〜14時)

 なお、全国で使える弁護士会ニュース(静岡版)が出来ましたので、余裕のある方は、ご一読くださいませ。色々な制度を載せています。

http://naganokai.com/wp-content/uploads/2019/10/news19-1.pdf

 

まだまだ、発災したばかりです。
制度についても、落ち着いたころ、弁護士にゆっくり相談してください。


周りと比べて焦る必要は全くありません。

まずは、お身体を大切になさって下さいませ。

 

長文に目を通して頂き、ありがとうございました。

 

※ 分かりやすく表現するため、専門用語ではなく、日常的な用語を使っています。

※ 英訳版は、下記ブログよりご覧ください!

https://plaza.rakuten.co.jp/yyy0801/diary/201910140000/

 

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ここまで。

 

 

 

一日も早い復旧・復興をお祈りしております。

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 

 

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