年次有給休暇の取得・・・おさらい・・・ | 仮スマ~~社労士 上川謙吾の軌跡

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 愛媛県松山市の特定社会保険労務士 上川謙吾(カミカワ ケンゴ)が、日々の出来事、思ったことをお送りします。

いまさらですが・・・・

年次有給休暇の5日の取得義務について、ざっとおさらいを・・・・

 

1.対象者は年間10日以上年次有給休暇が付与される労働者です。

 

パートさんであっても、例えば週4日の勤務であれば、入社から3年6か月経過すると10日の年次有給休暇が付与されるので取得義務の対象者になります。

 

2.本人が自主的に請求し取得した有給休暇や、労使協定を結んで計画的付与をした有給休暇は5日から控除することができます。

 

3.半日単位の有給休暇は0.5日としてカウントすることで取得義務の5日から控除することができますが、時間単位年休は控除することができません。

 

4.有給休暇の管理簿を付けることが必要です。

様式は問いませんが、基準日(有給休暇の付与日)、付与日数、取得日および取得日数が確認できる必要があります。

 

5.会社が時季を指定して有給休暇を取得させる場合は、就業規則への明記が必要になります。

 

時季指定は労働者の意見の聴取と、その意見を尊重して指定する必要があります。

 

まあ、こんなところです。

 

お盆も終わりましたので、仕事モードです。・・・・・

 

てて、こんな時間にブログ書いてるなんて・・・・

 

・・・・・・・・・あ、仕事しよ!!

 

今朝も、湿度100%かな?

歩くと汗が・・・!

 

 

 

 

 

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