賃金の未払いが・・・40年以上も! | 仮スマ~~社労士 上川謙吾の軌跡

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 愛媛県松山市の特定社会保険労務士 上川謙吾(カミカワ ケンゴ)が、日々の出来事、思ったことをお送りします。

最近、何かとお騒がせな大手コンビニチェーン・・・

 

今度は残業手当の計算式がおかしいと労働基準監督署に指摘されたとか・・・

 

さて、いったいどの部分がおかしかったのか?

 

給与計算で時間外労働の計算と言えば、通常なら割増賃金の基礎に入れる手当と入れなくても良い手当の仕分けですが、入れなくても良い手当は限定列挙。

 

家族手当、通所手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間で支払われる賃金。

 

でも、コンビニで働く人って・・・なんか基本給しかないのではないかというイメージが・・・

 

もう一つは、計算式・・・・

 

多くは、【(基本給+〇〇手当)/月平均所定労働時間で計算した時間単価に時間外労働の時間数を掛けて1.25倍するのですが・・・・

 

でも、コンビニで働く人って・・・なんか時給で賃金を支払われているというイメージが・・・

 

つまり、時間単価を出す計算がそもそも必要ではないのではないかと思うのです。

 

さて、何を間違っていたのでしょうね?

 

知り合いの社労士さんの話だと、どうもその時間単価を出すための基礎額に入れなくてはいけない手当を計算に入れていなかったのだとか。

 

なんか、こういうニュースを聞くと、給与計算の仕事が怖くなってきます。

 

計算自体はコンピュータがやってくれますが、その式に正しい数字を入れるのは人です。

 

そもそも、正しい数字が分からないとか、・・・あるいは分かっていてもそれを入れないとか・・・・

 

まあ、いろいろあるでしょう。

 

結局、最後は人なんでしょうね~~~~・・・

 

・・・・・・・・・・・・・・・・

全国的にはこのあと数日は暖かいとか・・・

 

しかし事務所の朝はやはり寒い!

 

外の景色もやはり寒々としています。

今朝の東の空には朝焼けも・・・やはり少し寒そうな感じです。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・

さあ、今日も私はモバイルパソコン片手にクライアント先で打ち合わせに行ってきます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・

手続きもパソコンから・・・・

給与や賞与の計算もパソコンから・・・

 

もはやコンピュータ無しでは仕事が成り立たないわけですが、・・・完全にコンピュータ任せではいけませんね。

 

さて、・・・今日も何とか・・ガンバロ・・・・・・・

 

 

 

 

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