大企業・親事業者の働き方改革で下請・中小企業へのしわ寄せ防止対策
 

厚生労働省は2019年6月26日、中小企業庁と公正取引委員会とともに、『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者へのしわ寄せ防止のための総合対策』(しわ寄せ防止総合対策)を策定しました。厚労省・中企庁・公取委では、令和2年4月からの中小企業への時間外労働の上限規制の適用に向け、緊密な連携を図りながら以下の取組を実施していきます。

下請・中小企業へのしわ寄せ防止総合対策の4つの柱

1.下請中小企業振興法・振興基準などの関係法令等の周知広報

・都道府県労働局・労働基準監督署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知

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・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組

・地域の労使の代表が参加した協議会等における課題の共有と地域での取組の推進

2.労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供

・下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合には、相談情報を地方経産局に情報提供

3.労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報

・労働局から管内の大企業・親事業者に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施

・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者による下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報

大企業・親事業者の働き方改革で下請・中小企業へのしわ寄せ防止対策
引用:しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF:720KB), 報道発表資料, 4p, 厚生労働省 , 2019年6月

4.公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報

・下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案の情報に接した場合には、公取委・中企庁が厳正に対応

・実際に行った指導事例や不当な行為の事例(べからず集)の周知・広報の徹底

振興基準とは

振興基準は、昭和46年3月12日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化等を踏まえ、昭和61年、平成3年、平成15年平成25年及び平成28年に改正されています。平成28年9月に取りまとめた「未来志向型の取引慣行に向けて(平成28年9月15日公表)」に基づき行ってきた取組によって把握した、新たな課題に対応するため、平成30年12月28日には、大企業間の取引における支払方法、下請事業者が製造した型代金の支払方法、「働き方改革」の実現を阻害するような取引慣行の改善、「事業承継」や「天災等」への対応などについて追記するなど、所要の改正を行いました。

平成30年の振興基準改正の概要

1. 大企業間の取引における支払方法(下請けからの要望に応じ現金払い)

大企業間での取引で支払条件が改善されない結果、下請中小企業への支払方法の改善が進まない事象がある場合、大企業は、手形払いを現金払いにする等、率先して大企業間取引分の支払条件の見直しを進めること。

2. 型代金の支払方法(下請けからの要望に応じ一括払い)

親事業者が型を製造委託した場合、下請事業者に代金を60日以内に支払う。
型が下請事業者のもとに留まる等の場合、代金の支払方法について十分協議することとし、親事業者は、下請事業者から一括払いの要望があれば速やかに支払うよう努める。

3. 「働き方改革」の実現を阻害するような取引慣行の改善

親事業者は、下請事業者の不利益となるような取引や要請を行わないこととし、やむを得ず短納期発注又は急な仕様変更等を行う場合には、親事業者が適正なコストを負担すること。

4. 「事業承継」への対応

親事業者は、下請事業者と対話するなど事業承継の意向や状況の把握に努め、その実態に応じて、事業承継の円滑化に向けた支援を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。

5. 「天災等」への対応(BCP等の推進)

親事業者と下請事業者は、自然災害による災害等(以下「天災等」)の緊急事態の発生に伴い、サプライチェーンが寸断されることのないよう、連携して事業継続計画(BCP)の策定や事業継続マネジメント(BCM)の実施に努めるものとする。
天災等、親事業者、下請事業者双方の責めに帰すことができないものにより、被害が生じた場合には、下請事業者は、その事実の発生後、速やかに親事業者に通知するよう努めるとともに、天災等を被災した下請事業者が事業活動を再開等する際には、従来の取引関係の継続に努めること。

振興基準

平成30年12月28日  中第2号 中小企業 庁

下請中小企業は、我が国産業の広範な分野で、様々な製品やサービスの重要部分を供給するという役割を果たしている。そして、その技術力やサービス力は、我が国企業の製品やサービスの高い品質、安心・安全を支え、ひいては、国内外で「日本ブランド」が有する高い評価を支えてきた。

高い品質や良いサービスを維持するためのコストは、適正に負担されるべきものであるが、他方、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独禁法」という。)及び下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)(以下「下請法」という。)による規制、取締りにもかかわらず、引き続き、取引上優位な地位に立つ親事業者が、下請事業者に不利な取引条件を押し付けるような事例が散見されている。そして、多くの場合、下請中小企業は取引の減少や停止をおそれて、声を上げることもできないという実情にある。

下請事業者の事業活動は親事業者の発注の在り方に大きな影響を受けるものであり、このため、まず何よりも、親事業者と下請事業者の取引の公正と、これを通じた下請事業者の適正な利益の確保が図られなければならない。特に、親事業者による、独禁法、下請法及び関連諸規定の厳正な遵守が、親事業者と下請事業者双方の円滑な関係を構築する上での大前提となる。その上で、下請中小企業を含むサプライチェーン全体で付加価値向上を目指すことができるような、親事業者と下請事業者の相互理解と信頼によって支えられる互恵的な取引関係を構築していく必要がある。

親事業者の競争力において、コストの占める比重は大きなものがあり、親事業者と下請事業者の両者が様々な改善活動や合理化努力を通じたコスト削減のための不断の取組を行うことは、双方の競争力向上の観点からも必要であろう。しかし、競争力はコストのみで決まるものではなく、品質、納期、急な発注にも対応できる柔軟性なども重要な要素であり、下請事業者がこうした付加価値を提供していることに対し、親事業者は正当な評価を行うべきである。

加えて、下請事業者が適正な利益を得ることができれば、技術開発や設備投資を通じた新たなチャレンジが行われるとともに、下請事業者の従業員の賃上げや働き方改革等による意欲の向上がもたらされ、消費の喚起、地域経済の活性化、経済の好循環を通じて、親事業者自身にもその利益が還元されてくる。親事業者は、下請事業者の存在価値や潜在力を、長期的、かつ、広範な視野から捉え、共存共栄を図っていくべきである。

他方、下請事業者は、親事業者に対し、発注内容・契約条件の明確化、発注・対価の決定方法の改善、契約条件の書面交付を求めるなど、自らが提供する付加価値について正当な評価を受け、適正な利益を得るために、協議・交渉を申し入れる等の自助努力を行うべきである。

本基準は、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項に基づき、親事業者と下請事業者が共存共栄の関係を築くことができるような、あるべき取引の在り方を示すとともに、下請事業者が払うべき努力の方向性や、これに対して親事業者が行うべき協力の在り方を示すことにより、下請中小企業の振興を図ろうとするものである。

引用:振興基準前文, 中小企業庁

働き方改革は大企業で進み、しわ寄せが中小企業に行かないように

大企業で労働時間を減らしたり、柔軟な働き方などが推奨されると、その減った分の時間が下請けに行ったり、柔軟な働き方に合わせて下請けが待機したりする状況が生まれる可能性があります。従来から「大企業のオフィスの明かりがついているうちは下請けは帰るな!」などという空気が日本企業には存在しています。

働き方改革が進むことは良いことですが、しわ寄せという形で中小企業などに負担が増加する形は防いでいってほしいですね。

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