そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

新動物愛護法、獣医師は動物虐待通知義務、農家にも愛護の義務を課しています

2020-02-23 | アニマルウエルフェアー

「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛雄法)が改正され6月から施行されます。有畜農家にとって大きいのは、家畜(愛護動物と表現されている)をみだりに傷つけたものは2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処すとされています。殺傷した場合は、懲役5年又は500万円以下の罰金に処すとなっています。
もう一つは、「獣医師の虐待通知義務」である。私たちは獣医師は見て見ないふり、知らん顔してはならないということです。処理場の方も生きたままの搬入は出来なくなります。
それと本ブログで何度も訴えていた子犬や子猫の店頭販売が、禁止されます。これによって、子猫・子犬は展示のストレスから解放され、販売されず年くって売れなくなって殺処分されることも少なくなります。ただ可愛いからと思い付き買いがなくなります。先進国同様にカタログや動画で、犬猫を選ぶことになります。
販売される犬猫は、チップを埋め込むのが義務化されます。牛の耳標のようなものでしょう。このことも犬猫の虐待を減らすことになるでしょう。何よりも不良繁殖業者が減ることになるでしょう。
都道府県は動物愛護管理センターに業務をしなければなします。
所有者不明の犬猫の引き取りを拒否でいるようになります、何でもかんでも引き取らない。畜主に飼養管理の義務を認識させています。
畜産の現場が、これで変わってくれると、家畜の病気も相当減ることになるでしょう。

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