千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。


ここ最近の商標登録出願での困りごと。




新商品を出すお客様。


 商品名の商標登録を取りたい!

 取得時期は、パッケージの図案確定時期(発注時期)に合わせて!


という要望が多いです。




確かに、


自社の新商品名について商標登録が確定していれば、


 第三者の商標権侵害のリスク、


つまり、


 自社商品の商品名変更のリスク、


もう少し噛み砕くと


 パッケージ廃棄のリスクパッケージ変更のリスク


これらを抑えられる!


という考えによるものです。




ということなので、


 この商品名は本当に商標登録できるの?


という点と、


 パッケージ発注時期に商標登録がもらえるようにするためには出願はいつまでにすればよい?


という点がお客様の関心事になります。




前者に関しては、事前調査により読めることができますが、後者は予測が難しく。


いまから4年前。


開業時の記憶では、


最初の審査の通知がもらえる時期※は、出願から4ヶ月程度でした。


※業界では、FA(ファーストアクション)といいます。


その後、FAは徐々に伸びつつあります。


昨年は、6〜7か月でしたがガーン


今は、9か月・・・叫び


だんだん長くなります




その理由について、特許庁に問い合わせたところ


 出願が増えているから


とのことでした。




商標登録出願数の増加。


商標の重要性が浸透したともいえそうなので、それはそれでよいのですが、


一方で、出願数の増加に、審査官の増員や審査の効率化が追いついていない


ともいえます。




先日。


商標専門の先輩弁理士とお話する機会がありましたが、


 最近の審査は質が落ちたよ〜(泣)


とこぼしておりました。


 審査官側も処理件数のノルマがあるはずなので、1件あたりにかけられる処理時間は減っているのかもしれません。




審査の質の低下は困りますが、


FAが動くようですと出願人側の事業計画にも影響が出てくる。




じゃあ、早期審査を使えばいいじゃん?


ともいえますが、


 早期審査要件の1つに、パッケージ制作等の準備が必要。。。


つまり、商標登録前にパッケージデザイン等の発注行為が必要。


もともと


 パッケージの発注時期に商標登録を確定したかったのに。


これじゃ堂々巡り


※これとは別の要件で、早期審査にはもう少し厄介なモノがあるのですが、ここでは割愛します。


そうかといって、早期審査の要件の緩和をしすぎると。


今度は早期審査も混んでしまい、


実質的な早期審査にならず。




ということなので


 パッケージの図案確定時期に商標登録したい


という出願人サイドの要望に対し


 商標登録出願の増大

 FAの長期化

 少子高齢化

 早期審査の要件緩和のバランス


あたりがジワジワ効いており。




ということで


 この商品名は本当に商標登録できるの?


という点と、


 パッケージ発注時期に商標登録がもらえるようにするためには出願はいつまでにすればよい?


というお客様の願いに対してどう応えようか?

全くの打ち手がないわけではないですが、それも万能ではなく。

もう少し打ち手がほしいな!と、すこしばかり悶々としています。



 

最後までお読みいただきありがとうございました!
 

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