千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。
ここ最近の特許相談。
特許相談の対象となっている商品を伺うと・・・
んー・・・
どこかで見たことがありそう・・・
これ、どこが新しいのかな?
といった第一印象をもつケースも珍しくありません。
業界用語でいえば、「新規性」のなさそうな発明。
「新規性」がなければ特許は取れない。
しかし、「ほとんど新規性がなさそうなもの」について、
それでもなんとか、特許とれませんか?!
という内容が続いております。
お客様の発明が、
従来技術に対して「ほんの少しの違い」に見えても・・・
その背景や技術常識を考えれば、
その「違い」って「少し」なんかじゃ無くね?
といった感じで主張することで、特許がもらえることも珍しくありません。
※とはいえ、それでも、特許の芽がない場合もあるので・・・
その際には、その旨を説明しています。
個別の発明について紹介できませんが、たとえて言うならば、
従来技術に対するお客様の発明の違い・・・
これが、たった1mmの違いだったとしても、
よくよく考えたら、10cmぐらいありまっせ!
と主張し、
あー、そいういう理屈に立てば、確かに10cmですね
と審査官が納得するケースです。
このタイプで、一番最初に成功した例は、
他社の掃除機を買ってきて、
(掃除機として予定されている用途とは)別の使い方しました!!
というやつです。
当時は、お客様側の強い要望もあって、
こちらとしては、ダメもとで出願しましたが、
審査を受けてみて、
こんなんでとれるんだー!
と、驚いたことを覚えております。
このような「ほとんど新規性がなさそうなもの」に対して
「新規性」をほじくるひつようがあるほじくり案件。
現在、3件あります。
今週、2件のほじくり案件の検討が終わりました。
残りの1件は、週末に!と思っていたら、
新たに、ほじくり案件が1件増えました。
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