千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。  

 

 

 

ここ最近の特許相談。

 

特許相談の対象となっている商品を伺うと・・・

 

  んー・・・

  どこかで見たことがありそう・・・

  これ、どこが新しいのかな?

 

といった第一印象をもつケースも珍しくありません。

 

 

 

業界用語でいえば、「新規性」のなさそうな発明。

 

「新規性」がなければ特許は取れない。

 

 

 

しかし、「ほとんど新規性がなさそうなもの」について、

 

 それでもなんとか、特許とれませんか?!

 

という内容が続いております。

 

 

 

お客様の発明が、

 

従来技術に対して「ほんの少しの違い」に見えても・・・

 

 その背景や技術常識を考えれば、

 

 その「違い」って「少し」なんかじゃ無くね?

 

といった感じで主張することで、特許がもらえることも珍しくありません。

 

※とはいえ、それでも、特許の芽がない場合もあるので・・・

 その際には、その旨を説明しています。

 

 

 

個別の発明について紹介できませんが、たとえて言うならば、

 

 従来技術に対するお客様の発明の違い・・・

 これが、たった1mmの違いだったとしても、

 よくよく考えたら、10cmぐらいありまっせ!

 

と主張し、

 

 あー、そいういう理屈に立てば、確かに10cmですね

 

と審査官が納得するケースです。

 

 

 

このタイプで、一番最初に成功した例は、

 

 他社の掃除機を買ってきて、

 (掃除機として予定されている用途とは)別の使い方しました!!

 

というやつです。

 

当時は、お客様側の強い要望もあって、

 

こちらとしては、ダメもとで出願しましたが、

 

審査を受けてみて、

 

 こんなんでとれるんだー!

 

と、驚いたことを覚えております。

 

 

 

このような「ほとんど新規性がなさそうなもの」に対して

 

「新規性」をほじくるひつようがあるほじくり案件。

 

現在、3件あります。

 

今週、2件のほじくり案件の検討が終わりました。

 

残りの1件は、週末に!と思っていたら、

 

新たに、ほじくり案件が1件増えました。

 

 

 

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