千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。  

 

 

 

先日、特許相談にこられたお客様。

 

相談の結果、

 

 特許を出しましょう!

 

ということになりました。

 

その後のお客様。

 

知り合い(取引先?)との飲み会の席で、

 

 特許出願を予定していることを、つい、しゃべってしまった!

 

とのことショボーン

 

※「特許出願前に公開された発明は、

  公開行為が本人であっても

  原則、特許を認めない」というのがルールです。

 

幸い、発明の内容まではしゃべっていなかったようなので、

 

そこは安心しました。

 

 

自分の成果。

 

誰かに話したくなる気持ちはわかりますが、

 

 特許出願が済むまで、お口はチャックしてください。

 

とお願いしました。

 

 

 

さて、数年前の話。

 

別のお客様。

 

特許相談の後、知り合いの社長さん達との飲み会に参加。

 

酔いが程よくなったところで、そのお客様。

 

お客様: 俺、使える発明をしたから、特許出そうと思っている。

      結構すごい発明なんだ。

      その発明の内容は・・・

 

かめやま: ちょっとまった!!

 

慌てて、会話を制しました。

 

 

 

情報漏洩のリスク。

 

中小企業の場合。

 

従業員よりも社長さん側に多いかもしれません。

 

そして、一番危ないのは、気持ちが大きくなるお酒の場所・・・

 

のようです。

 

 

 

グーまとめグー

 

1 特許取得のためには新規性が必要

 

2 特許出願前の情報開示行為は、新規性をなくす行為

 

3 「新規性喪失の例外」も万能ではない。

   A 発明の開示から1年以内に出願する必要がある。

   B 中国や欧州における「新規性喪失の例外」は、ほとんど許してもらえない(日本に比べ厳格)

   C 開示を受けた相手が更なる改良発明で出願する可能性もある。

 

4 特許を取得したければ、発明の開示には、以下の2つを守る

   ・出願までは開示しない

   ・出願前の開示が必要な場合はNDA(秘密保持契約)を結ぶ

 

 

 

お酒を飲んだときは気を付けないと!と思われた方、下の3つのバナーを、ポチポチっと投票してくださいませ!

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村(IN)

 

鎌ケ谷オフィス(2018/7/13から)
 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-7-22 シェリール401号室
  新鎌ケ谷駅から徒歩5分 
 
 
 
柏の葉サテライトオフィス 
 千葉県柏市 若柴178 番地4 柏の葉キャンパス148街区2 
 柏の葉キャンパス駅から徒歩5分
 
 

 

 

千葉サテライトオフィス

千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8F(千葉公証役場の隣)
 千葉駅から徒歩5分

 
  
 
 


秋葉原サテライトオフィス

東京都台東区浅草橋5-8-11 AKIBA EAST ビジネスセンター 2階

 山手線他「秋葉原」徒歩8分、総武線他「浅草橋」徒歩6分


 

 

PVアクセスランキング にほんブログ村