千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。
先日、特許相談にこられたお客様。
相談の結果、
特許を出しましょう!
ということになりました。
その後のお客様。
知り合い(取引先?)との飲み会の席で、
特許出願を予定していることを、つい、しゃべってしまった!
とのこと。
※「特許出願前に公開された発明は、
公開行為が本人であっても
原則、特許を認めない」というのがルールです。
幸い、発明の内容まではしゃべっていなかったようなので、
そこは安心しました。
自分の成果。
誰かに話したくなる気持ちはわかりますが、
特許出願が済むまで、お口はチャックしてください。
とお願いしました。
さて、数年前の話。
別のお客様。
特許相談の後、知り合いの社長さん達との飲み会に参加。
酔いが程よくなったところで、そのお客様。
お客様: 俺、使える発明をしたから、特許出そうと思っている。
結構すごい発明なんだ。
その発明の内容は・・・
かめやま: ちょっとまった!!
慌てて、会話を制しました。
情報漏洩のリスク。
中小企業の場合。
従業員よりも社長さん側に多いかもしれません。
そして、一番危ないのは、気持ちが大きくなるお酒の場所・・・
のようです。
まとめ
1 特許取得のためには新規性が必要
2 特許出願前の情報開示行為は、新規性をなくす行為
3 「新規性喪失の例外」も万能ではない。
A 発明の開示から1年以内に出願する必要がある。
B 中国や欧州における「新規性喪失の例外」は、ほとんど許してもらえない(日本に比べ厳格)
C 開示を受けた相手が更なる改良発明で出願する可能性もある。
4 特許を取得したければ、発明の開示には、以下の2つを守る
・出願までは開示しない
・出願前の開示が必要な場合はNDA(秘密保持契約)を結ぶ
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