石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

これでもか

2020年01月06日 | 裁判



裁判前の団体交渉に向かっての弁護士との打ち合わせをするために作成したものです。
何とも今読み返してみると、こ難しいことを並べていたものだと感じましたが、このころは必死になって熱くなっていたのだと感じます。
こんなことも考えていたのでした。


3月26日団体交渉に向けての打ち合わせ資料をまとめましたので御確認下さい。

1、 途中診断書で軽作業が可能と出ているので、「厚生労働省の職場復帰手引き」で休職者の職場復帰する場合の雇い主側がどういう配慮をするべきか記載あり。
こういう場合は段階的職場復帰をさせるべきであると記載されている。
最高裁でも判決が出ていて、就業契約がこの仕事だけだと記事されていない
場合は、再雇用の職場で当事者に出来る仕事を与えて、限定した仕事でも継続した仕事をさし、慣らしてゆくべきだとの判決がある。
診断書を出した時に復帰させなかったことが違法である。

1、 退職届の無効
退職届自体が真意に基づくものでなく、1、で説明したように診断書を出している
にも関わらず、違法に違う説明を受け退職のサインをしたわけであるから、錯誤でサインしたものである、ゆえに退職届は無効であると考えている。

2、 錯誤でサインしたものであると同時に、会社側は復帰の約束をしているのは事実で
あり、結果的に勤務継続をさせる意思があってサインさせたのだから双方が復職を
前提にサインされているのは虚偽であると分かったうえで退職届を作成されている。
これは民法の通謀虚偽表示にあたり完全に無効である。


3、 廣田からすると将来に向けて再雇用を約束されているという事でサインしているのでこれは完全に錯誤されているものである。
退職の意思表示自体が無効であり正社員としての契約がまだ継続しているはずである。
職場復帰の意思表示をしたのだから、その時点からの賃金支払義務もあります。



以上、退職届が無効である→再雇用の約束がある(保障する)があるので=復職をさせなければいけないのではないか。


注意事項
退職してからの再雇用は正社員で戻すと言ってないといわれる可能性がある。
法的手続きでは期待権侵害の賠償請求になるかもしれない。

ということで自分なりの精いっぱいの考え方をまとめていたのでしょうか。
今となってはちょっと違わないかなんて言うところもあったりして、石長への怒りがめらめらと燃えているような文章だと自分なりに感じています。
今回もご購読ありがとうございました。
感謝


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