外務省HP「海外安全ホームページ」の

海外での薬物犯罪・違法薬物の利用・所持・運搬

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_yakubutsuchuui.html

に書かれている

 

 

青色の部分。この表現ですと、「合法の国で合法的に使用しても日本の法律が適用され帰国後逮捕の可能性がある」というような文面ですので厚生労働省に電話して確認。

 

すると、「大麻が合法な国であってもそこには細かいルールがあり(未成年への譲渡・販売や量など)、それに違反している場合は刑法2条に基づいて現地警察と情報共有し検挙となる。しかなしがら

 

例えばカナダなど国レベルで合法な国における、現地の法律に従った合法的な使用・運搬・譲渡である限り「は、刑法2条が適用されないため現地警察と連携するという事が無いため、

 

罪に問われる可能性は無い。しかしアメリカでは州法より連邦法が優位なので連邦法で禁止されている限りは刑法2条を適用し現地の警察に捜査協力を願う事となる

 

だそうです。

しかしながらネットを検索してみると、アメリカでは

https://www.fuze.dj/2018/07/presidents-us-marijuana.html

 

 

と、合法州の合法的使用において連邦政府の取り締まり対象としない方針とありますので、実際のところどうなのかとまた厚生省に確認してみたいと思います。

追伸

この著者佐久間さんに問い合わせて米国司法省のコールメモを提出していただきました。各自ご確認下さい。

https://www.justice.gov/iso/opa/resources/3052013829132756857467.pdf

 

 

 

 

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行円寺は京都東本願寺を本山とする真宗大谷派に所属する寺院で、高森顕徹及び「親鸞会」とは一切関係ございません。