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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

槇原敬之さんに黙秘権の行使を絶対的にお勧めする理由。『本日ハ晴天ナリ』。マッキー、頑張れ2!!

2020年02月16日 | 刑事司法のありかた

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 2020年2月13日に、2年前!の薬物所持で逮捕された槇原敬之さん。

 そもそも、現行犯やせめて緊急逮捕が普通の薬物所持事案で、2年も前の事件を、しかもすでに逮捕・起訴されて裁判も終わっている「共犯者」の自白だけを頼りに逮捕したのが、あまりにも不自然でおかしすぎるという話は、前回こってりと書きました。

 私の今の心証では、マッキーは真っ白。

 2年前に仕事面でもプライベートでも切られた、この元事務所社長でパートナーの「共犯者」が腹いせにマッキーに罪をなすり付けるような供述をして、捜査機関がそれに飛びついた。。。。

 いや、この「共犯者」が薬物などはマッキーのものですと言った供述調書をその当時は信用しなかったにもかかわらず、捜査機関がマッキーを「挙げる」ために今まで温めておいていよいよ使った、というのが真相でしょう。

槇原敬之さん、2年前の薬物所持で逮捕なんて絶対おかしい。『本日ハ晴天ナリ』。マッキー、頑張れ!

 

 

 さて、テレビ朝日によると、マッキーは今回の逮捕時のみならず、一昨年も薬物所持の容疑を否認していたそうです。

 そりゃまあそうだろうなと思いますね。認めていたら二年前にマッキーが逮捕されていたでしょうから。

 そして、マッキーが当時否認しただけで立件できなかった事案で、2年も経過してから今回マッキーを逮捕したというのがいかにもおかしいのです。

「僕のではない」槇原容疑者 逮捕直後 容疑を否認

2020年2月14日 12時5分  テレ朝news

 覚醒剤などを所持していたとして13日に逮捕された歌手の槇原敬之容疑者(50)が逮捕直後に容疑について否認していたことが新たに分かりました。

 槇原容疑者はおととしに自宅マンションで覚醒剤を所持していたなどとして、14日朝に送検されました。

 その後の捜査関係者への取材で、槇原容疑者は13日の逮捕直後に容疑について否認していたことが新たに分かりました。

 おととしには槇原容疑者と暮らしていた個人事務所の元社長が覚醒剤使用の疑いで逮捕され、寝室からは覚醒剤が見つかっていました。

 当時、元社長は「それはマッキーの」と話し、槇原容疑者は「僕のではないです」と否定していました。警視庁は槇原容疑者が継続的に覚醒剤を使用していたとみて捜査しています。

普通の弁護士ならこう思います。

 

 

 ところが、2月15日に、NHKはマッキーが事実を認めたと報道しています。

槇原敬之容疑者 覚醒剤など所持容疑 大筋で認める 捜査関係者

2020年2月15日 10時50分 NHK

おととし覚醒剤などを所持したとして今月13日に逮捕された歌手の槇原敬之容疑者が調べに対し、当時の所持について大筋で認めていることが捜査関係者への取材でわかりました。一方で「長い間使っていなかった」と話しているということで、警視庁は尿の鑑定を進め、詳しい状況を調べています。

歌手の槇原敬之容疑者(50)は、おととし当時の生活場所の1つで、知人男性と同居していた東京 港区のマンションで覚醒剤などを所持したとして、今月13日、警視庁に逮捕されました。

捜査関係者によりますと、槇原容疑者は調べに対し、当時の所持について大筋で認めているということです。

同居していた知人男性は、おととし覚醒剤を所持・使用したとして逮捕・起訴されていて、「薬物を槇原容疑者に渡した」と説明していたということです。

当時の捜索で現場のマンションからは、覚醒剤などのほか、薬物を吸引するために使われるガラス製のパイプも複数見つかっていました。

一方で槇原容疑者は「薬物は長い間使っていなかった」と話しているということで、警視庁は尿の鑑定を進め詳しい状況を調べています。

捜査機関のリークは虚実ないまぜの事が多い。もし、2年前にこんな証拠が挙がっていたら、今じゃなくて、2年前に槇原さんは逮捕されていたはず。

 

 

 こういうのを捜査機関によるマスコミへのリークと言います。

 捜査機関が、もうマッキー自身が自白したと情報を垂れ流すことによって、

1 マッキーの周囲の方を失望させ、あきらめさせること

2 そして、マッキー有罪という世論操作を行うこと

が目的です。

弁護人の立ち合いなくして、これほど長期の身柄拘束・取り調べができるのは日本だけ。

 

 

 ここで、1000件に1~2回しかない無罪判決を30年間の弁護士生活で4、5回勝ち取っている、畏友の弁護士森川文人君のコメントを読んでください。

『うーん、なんで被疑者の供述の警察リークをマスコミは垂れ流すのだろう。もちろん、被疑者が話してしまっているからだろうけど。

 被疑者を黙秘させるというのは弁護人としても、とても難しいことだ。活動家とか暴力団員などであれば、別として、それ以外の「一般の被疑者」を黙秘をさせる、ということは、弁護士と取調刑事、検事との「闘い」だ。

 逮捕・勾留され、つまり暴力的に代用監獄=警察の留置場に監禁されて(しかも20日以上もされ得る!)、弱った心にある被疑者は、「話せばわかってもらえる」、「ちゃんと話を聞いて貰える」「理解して貰える」と捜査官を信用したくなるようだが、捜査官の仕事は真実の追求ではなく、当該被疑者の責任の追及であり「自白」だけがほしいのだ。

 否認されて「はい、ああ、そうなんですね、わかりました、お帰り下さい」なんて刑事も検事もいない(私の経験では)。

2019年7月26日、NHKホールでのマッキーのライブに参戦した森川君(右)とわたくし。

 

 

 黙秘は権利だ、と言いながら、黙秘の方針を打ち出す弁護人も案外少ない。

 被疑者とその方針をなんとか共有するまで何度も接見し、取調官よりも弁護人の方を信用させなければ刑事弁護人の仕事にはならない。

 「黙秘って後ろめたい」という前近代的感覚、つまり権的感覚を政府やマスコミがプロパガンダしているのだと思うが、それを被疑者と共に乗り越えなければならない。

 「取調刑事から『あの弁護士はカネ目当てだ』とか『黙秘?ああ、あの弁護士は過激派の弁護士だからな』という悪態をもうすぐ刑事がいいだすだろう」と告げたところ、被疑者から「そのとおりでした!」とやっと信頼を勝ち得たことがある。

 よく覚えていない、ならいいかげんな調書が作られるより黙秘の方が裁判が正確になる。否認なら、刑事や検事がわざと信用性の欠落感が浮き上がるように「作文」する否認調書より、黙秘の方がやはり正確。

 つまり、被疑者の調書がなければ、客観証拠だけで有罪の認定がされるので、刑事手続の原則に近づく。客観証拠が足りず、それを「自白」で埋めてしまおうという時に捜査官は必死に被疑者の取調で自白をとろうとする。

 あとで、自白調書を引っ繰り返すなんてありえない。否認調書はもちろん検察官は裁判所に自ら提出するわけがない。

 この本は、30年くらい前から使っているぼろぼろの本だが、そういう原則的弁護方針が書かれている私の刑事弁護の座右の銘だ。』

 

 

 ポイントは何かというと

1 被疑者・被告人が一回でも自白すると、ほかの証拠がどんなに弱くても、裁判官はほとんどの場合有罪判決を書く。

2 このように、「自白は証拠の女王」と言われる刑事司法の現状から、捜査機関はどんなに無理をしてでも自白を強要する。

3 これに対して、たった一人で連日密室の取調室で警察・検察と対峙する被疑者が、取り調べには応じながら自分の意志の力だけで自白しないのはほぼ無理である。

4 そこで、今までのほとんどのえん罪事件で、あとで無実とわかることになる被疑者・被告人が、ことごとくやってもいない犯罪の自白調書を取られている。

5 このような自白をさせられないための、最善の方法は、被疑者・被告人が黙秘権を行使することである

ということなんです。

 

 黙秘権は憲法上・刑事訴訟法上の権利であり、被疑者・被告人にとっては弁護人依頼権と並ぶ最大の攻撃防御方法です。

『憲法は,何人も自己に不利益な供述を強要されないことを保障していますが,刑事訴訟法はこれを拡大して,被告人は公判廷において終始沈黙することができるとしています。

 これを黙秘権といいますが,被告人は,同時に個々の質問に対し陳述を拒むこともできます(供述拒否権)。

 この権利の保障をより確実にするため,公判廷では,開廷に当たり裁判官から被告人に対して,黙秘権等の権利を告知することが定められています。』

 これは、弁護士会ではなく、最高裁判所のホームページの解説です。

 そして、よく素人の方が、黙秘権を行使するということはやっている証拠だ(笑)というようなことをおっしゃるのですが、もちろん、判例上、黙秘権を行使したこと自体を被告人にとって不利益=有罪の証拠にしてはならないというのは、確定した判例になっています。

 そうでないと、権利とされている黙秘権を行使することが、無罪判決を取るうえで不利益になってしまうからです。

よく読むと、黙秘権を行使して無罪になる可能性が高まるのなら、当事者である被疑者にとっては、黙秘権の行使をするにあたって気にするようなデメリットは何一つない。

 

 

 被疑者が黙秘権を行使することは、捜査機関がもっとも忌み嫌うことなので、警察官・検察官たちは必死で

「黙秘なんてすると、裁判官に反省がないと思われて罪が重くなるぞ」

だの

「黙秘権の行使を勧めるような弁護士の言うことを聞いていたらろくなことはないぞ」

的な脅迫をしますが、このことを弁護士は記録しておくので、そのような取り調べが行われたこと自体が、あとで裁判でも無罪を勝ち取るのに有力な証拠になります。

確かに、一般市民の黙秘権に対する理解はまだまだだ。刑事が主人公で犯人がだれか最初から分かっているテレビの見過ぎなのだ。

しかし、被疑者・被告人に認められた黙秘権の行使を良しとしない市民感覚が、実はえん罪を招き、ひいては明日のわが身を危うくしている。

 

 

 マッキーの場合は、黙秘権を行使すると、

「事実を話さないことは世間が許さないぞ」

だの

「人気歌手として復帰することが遅れるぞ」

だの、捜査機関があの手この手でしゃべらそうとするのが、目に浮かぶようです。

 警察や検察が、嘘や脅迫を使って自白を取りに来るのは日常茶飯事なので、

「自白して事実を認めれば、不起訴にするぞ」

と取引を仕掛けてくることさえあり得ます。

 

 

 しかし、槇原さんが事実と違う自白をしてしまったら、

「やっていない人が自白するはずがない」

とばかりに、裁判官でも有罪にするのが現実です。

 薬物をまた所持していたという事実で有罪になることほど、マッキーの前途に影を落とすことはありません。

 逆に、マッキーが裁判で晴れて無罪になれば、演歌の、いや天下の花道のど真ん中を再び堂々と歩けるのです。これほど、心配しているマッキーファンを元気づけることはないでしょう。

 マッキー、とにかく取調室でどんな無茶なことを言われても、一言もしゃべっちゃダメ。

 向こうは海千山千、自白させるプロなんだから、何か一言でもしゃべったら、自白を取ることだけが目的の取り調べが開始します。それに抵抗できる人なんてまずいないんです。

 とにかく、お口にチャック。絶対、警察・検察としゃべったらダメです。

マッキーには、晴れて無罪放免になって、いつかはまた恋もしてほしい。

 

 

本日ハ晴天ナリ 槇原敬之

発売日:2002-11-07
歌手:槇原敬之
作詞:NORIYUKI MAKIHARA
作曲:NORIYUKI MAKIHARA

だれかと戦えと言われても
僕は絶対に戦いたくない
戦わないことを貫くために
死ねと言うなら喜んで死ぬ

それで誰かの命を
奪わずにすむなら本望さ
それで誰かに罪を作らせず
すむのならこの命も値打ちがある

本日ハ晴天ナリ
僕ノ心モ晴天ナリ
この青く晴れ渡る
空を見上げるときに
君の心に雨が降らないように

生きていれば別れる日は
誰にでも必ずやって来る
それぞれ違いはあっても
遅かれ早かれ誰にでも来る

毎日ちゃんと生きるんだ
こんな青空の下でも
何一つ感じられなくなる
そんな日は必ずあるから

本日モ晴天ナリ
例エ雨降リデモ晴天ナリ
この世界の片隅で
今日も生きている
君の心に雨が降らないように

君が笑うとき君の胸が
痛むようなことなどないように

 

神戸で9条の会をやっていた15年前。

マッキーにこの歌を神戸のワールド記念ホールで歌ってほしくて、奔走したっけなあ。あともう一歩だった。

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2 コメント

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戯言です。 (余計なお世話)
2020-02-16 21:23:57
ああ、また、アホな記憶がうずいてしまいました。

確か、かの土光敏夫さん、造船疑獄事件で、
身に覚えのない勾留を受けた時、壁に向かって法華経を唱えていたとか。
この記事を読み、そんな記憶が蘇った今、
この壁が、留置場の壁なのか、取調官という壁なのか、
私には、どちらかはわかりませんが、
こうやって気を紛らわすのもアリなのかしらと、ふと思ってしまいました。

もしかしたら、メロディーの一つも心の五線紙に書いてれば、
というアドバイスもありですかね、身に覚えがないならば。
とこんな時に茶化すようなコメントは不見識ですね。申し訳ないです。

話は変わりますが、でもですね、この数年、本当に思うんですよ。
土光さんはじめ、祖にして野だが卑ではないさんたちみたいに、
チンケな政治家や実業家たちなどへ向かって、ズバッと切り込む硬骨漢たちが、
今のこの日本にはすっかりいなくなってしまいました。
もし、お二人がご存命なら、今の日本を見てなんとおっしゃるだろう、
そんなことも、ふと、思ってしまいました。
Unknown (ラベンダ)
2020-02-17 00:39:44
少し話がずれますが、黙秘権と言えば、(冤罪事件ではないものの)2015年の川崎市中1男子生徒殺害事件を思い出す。
(主犯格とされる)少年容疑者が黙秘権を行使したら、マスメディアや教育関係者が総バッシングしてたのを見て今更ながら鳥肌の立つ思いだったが(この件から尾木ママは一切信用できなくなった)、何より比較的リベラル的な私の親までもが少年加害者の黙秘をバッシングしてて白目をむきそうだった。

しかし、私にはどうしても刑事司法の問題に対する批判で引っ掛かる点があります。
記事の「各国の刑事司法制度の比較」を見れば分かると思いますが、海外の刑事司法も日本よりマシと言い切れない部分も多く見受けられますが(特に令状無しの逮捕に関わる手続きや取り調べの録音録画のバラツキなど)、これについてどう判断すれば良いのか。
このことはいつか「日本には日本の、海外には海外の司法人権の在り方がある、よってそちらの人権侵害と疑わしき行為にも目をつぶるから互いに内政不干渉にしよう」とでも反論されかねない状況に陥るのではないかと危惧します。海外先進国は日本の刑事司法より遥かに先進的であるとごり押しの反論をすればするほど、却って無理が生じてくるかもしれない。まあ、体制側もあまり賢くない(むしろ馬鹿な)海外への反論ばかりしてるから、外圧で日本の司法人権状況も改善するかもしれませんので杞憂にも終わりそうですが。
とは言うもののアメリカの映画では大体、黙秘権の行使は悪人の常套手段みたいな扱いですし、加害者弁護士は悪の手先扱いですから先進国の人権とやらも信用できないかもしれません。

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