<建設業許可 福岡(53)>建設業許可の要件。財産的基礎とは。 | 福岡の建設業許可申請をサポート スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士 光岡欣哉の起業しようよ!

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こんにちは

「スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。

 

9月も残り数日。

涼しかったり、暑かったり。

涼しいときは、良く眠れる。

 

建設業許可の要件。

財産的基礎とは。

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業許可の取得には、要件を満たすことが必要です。

要件のひとつに、「財産的基礎」というものがあります。

この財産的基礎を一般建設業の場合で具体的に言うと、以下になります。

 

 

○自己資本が500万円以上であること 

○500万円以上の資金調達能力を有すること 

○許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

上記の中で、これから建設業許可を取得しようという方が、「財産的基礎」

を満たしていることを証明する方法は、

「500万円以上の資金調達能力を有すること 」において、

残高証明書」を用意することが一般的だと思います。

 

残高証明書は、30日の有効期間があります。

従って、申請日を見据えて証明書を取得しなければ、取り直す

ことになりますので、注意してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。