<建設業許可 福岡(54)>建設業許可。履歴事項全部証明書とは。 | 福岡の建設業許可申請をサポート スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士 光岡欣哉の起業しようよ!

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こんにちは

「スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。

 

10月になりました。

台風は大丈夫か。

 

 

 

 

 

 

建設業許可。

履歴事項全部証明書とは。

 

 

 

 

 

 

建設業許可の取得の際には、履歴事項全部証明書が必要です。

 

法人に必要な書類ですが、個人でも「支配人を登記」している場合は、

必要になります。

 

履歴事項全部証明書とは、商業登記の登記事項証明書の一種で、多くの登記事項を証明する証明書です。

○現在事項証明書に記載される事項

○現に効力を有する登記事項

○会社成立の年月日

○取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日

○会社の商号と本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの

などなど・・・・

 

建設業許可以外でも、登記簿謄本の提出を要求された場合は、履歴事項全部証明書を取得するのが無難です。

法務局で取得できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。