<建設業許可 福岡(62)>建設業と法人なり。定款の内容。 | 福岡の建設業許可申請をサポート スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士 光岡欣哉の起業しようよ!

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こんにちは

「スタートアップ系経営コンサルタント・行政書士」の光岡です。

 

早寝早起きを目指してます。笑

その日のうち(午前0時まで)に寝るようにして、朝なるべく

早く起きる。

 

そんな感じにと思いますが。

結構、おきるのは遅い。笑

 

 

 

 

建設業と法人なり。

定款の内容。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業に個人事業主として従事して、法人を設立。

そして、建設業許可を取得。

 

この流れで事業を展開しようとお考えの方も一定数いいらっしゃる

でしょう。

 

このケースでは、定款記載内容で、

特に「資本金」と「目的」には、留意してください。

 

まず資本金は、500万円以上とするのがいいでしょう。

会社設立後、すぐに建設業許可申請をするなら、

「資本金500万円以上」で、許可の要件のひとつである

「財産的基礎」をクリアしたことになります。

 

次に目的には、建設業許可の29業種のうち、取得したい

業種を明確に記載しておくようにしてください。

 

また、お子さんがいらっしゃれば、役員にしておくと、

「経営の経験」が積まれていくので、将来のプラスになります。

 

建設業の法人なりは、上記のようなことを特に意識される

といいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。